○特別会計条例
昭和55年1月18日
条例第1号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、奨学貸付事業の円滑な運営及びその経理の適性を図るため、上松町奨学金特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 前条に掲げる会計においては、当該事業の収入、一般会計繰入金、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、事業費、借入金の償還及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 第1条に掲げる会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
(上松町奨学金特別会計条例等の廃止)
2 上松町奨学金特別会計条例(昭和39年上松町条例第18号)、上松町肉用牛等繁殖育成事業特別会計条例(昭和41年上松町条例第21号)及び上松町土地取得特別会計条例(昭和46年上松町条例第24号)は、廃止する。
附則(昭和56年条例第11号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、昭和55年度分については、なお従前の例による。
附則(昭和58年条例第9号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。ただし、昭和57年度分精算についてはなお従前の例による。
附則(平成10年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成11年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
(適用)
2 この条例による改正後の特別会計条例第1条第5号、第2条及び第3条のただし書に規定する改正規定は平成10年12月1日から適用する。
附則(平成12年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第6号)
この条例は、平成16年3月31日に施行する。
附則(平成26年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の特別会計条例に基づく上松町土地取得特別会計に係る平成26年度の出納整理及び決算の事務については、なお従前の例による。
3 上松町土地取得特別会計の廃止の際、同会計に属する剰余金、債権、債務及び財産は、上松町一般会計に帰属するものとする。
附則(平成30年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の上松町公共下水道事業特別会計の平成30年度の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。
3 上松町公共下水道事業特別会計に属する財産及び債権債務並びに出納閉鎖後の歳計余剰金は、上松町下水道事業会計に引き継ぐものとする。