○給付の検査に関する規程

昭和55年4月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、上松町財務規則(平成30年上松町規則第7号。以下「規則」という。)第129条に規定する給付の検査について必要な事項を定めるものとする。

(検査職員)

第2条 規則別表第2の区分中1、2、3、4、5、6、7、8、9、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29又は30に係るものについての検査職員は、その事務を担当する職員とする。ただし、7及び9については物件の購入に係るものを除く。

2 規則別表第2の区分中7、9、10、11、12、13、15、16又は17に係るものについての検査職員は、その契約を担当した課の職員とする。ただし、7又は9については物件の購入に係るもののみとする。

3 前項の規定にかかわらず規則別表第2の区分中12に係るものについての検査職員は、企画財政課長が予算執行者の命を受けその契約を担当した課以外の職員を給付検査職員指名通知(様式第1号)により指名することができる。

4 規則別表第2の区分中14に係るものについては、検査職員は企画財政課長が予算執行者の命を受けその契約を担当した課以外の職員を給付検査職員指名通知(様式第1号)により指名する。

5 前項の規定にかかわらず規則第129条第1項第2号の検査職員の指命は、工事担当課の職員にすることができる。

この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年訓令第7号)

この規程は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年訓令第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

画像

給付の検査に関する規程

昭和55年4月1日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和55年4月1日 訓令第1号
平成30年12月25日 訓令第14号
令和2年12月25日 訓令第7号
令和4年1月11日 訓令第1号