○補助金等交付規則

昭和39年8月4日

規則第7号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 補助金等の交付の申請及び決定(第3条―第8条)

第3章 補助事業等の遂行等(第9条―第14条)

第4章 補助金等の返還等(第15条―第18条)

第5章 雑則(第19条・第20条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は補助金等に係る予算の執行の適正を期するため法令及び条例並びにこれらに基づく規則に特別の定めのあるもののほか、補助金等の交付に関し基本的な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則で「補助金等」とは町が交付する次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 補助金

(2) 負担金(町に相当の反対給付のないものをいう。)

(3) 利子補給金(元利補給金を含む。)

(4) その他相当の反対給付を受けない給付金

2 この規則で「補助事業等」とは補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

3 この規則で「補助事業者等」とは補助事業等を行う者をいう。

4 この規則で「間接補助金等」とは次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 町以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する給付金で、補助金等を直接又は間接にその財源の全部又は一部とし、かつ当該補助金等の交付の目的に従って交付するもの。

(2) 利子補給金(利子の軽減を目的とする補助金を含む。)又は利子の軽減を目的とする前号の給付金の交付を受ける者が、その交付の目的に従い利子を軽減して融通する資金

5 この規則で「間接補助事業等」とは前項第1号の給付金の交付又は同項第2号の資金の融通の対象となる事務又は事業をいう。

6 この規則で「間接補助事業者等」とは間接補助事業等を行う者をいう。

7 この規則で「町長等」とは町長及び補助金等の交付に関し、その権限を有するものをいう。

第2章 補助金等の交付の申請及び決定

(補助金等の交付の申請)

第3条 補助金等の交付の申請(契約の申込みを含む。以下同じ。)をしようとする者は次に掲げる事項を記載した申請書に関係書類を添えて町長等に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名又は名称及び住所

(2) 補助事業等の目的及び内容

(3) 補助事業等の経費の配分、経費の使用方法、補助事業等の完了の予定期日、その他補助事業等の遂行に関する計画

(4) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出の基礎。

(補助金等の交付の決定)

第4条 町長等は補助金等の交付の申請があったときは当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により補助金等を交付すべきものと認めたときは、補助金等の交付決定(契約の承諾を含む。以下同じ。)をする。

2 町長等は前項の場合において適正な交付を行うため必要があるときは補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることがある。

(補助金等の交付の条件)

第5条 町長等は補助金等の交付の決定をする場合において補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは補助事業者等に対し次に掲げる事項につき条件を付するものとする。

(1) 補助事業等を行うため締結する契約に関すること。

(2) 補助事業等に要する経費の使用方法に関すること。

(3) 補助事業等により取得した財産又は効用の増加した財産の管理に関すること。

(4) 補助事業等に要する経費の配分又は補助事業等の内容の変更(町長等の指示する軽微な変更を除く。)をしようとするときは、速やかに町長等に報告してその承認を受けるべきこと。

(5) 補助事業等を中止し、若しくは廃止しようとするとき、又は補助事業等が予定の期間内に完了しないとき(遂行が困難となったときも含む。)は、速やかに町長等に報告してその承認を受けるべきこと。

(6) 前各号のほか補助事業又は間接補助事業等の遂行につき特に必要と認められる事項。

2 町長等は補助事業又は間接補助事業等の完了により当該補助事業等又は当該間接補助事業等に相当の収益が生ずると認められるときは、期日を限り補助金等の交付の目的に反しない限度において補助事業者等に対しその交付した補助金等の全部、又は一部に相当する金額を町に納付すべき旨の条件を付することがある。

3 補助事業者等は間接補助金等の交付をする場合において前2項の規定により町長等が条件を付したものがあるときは、間接補助事業者等に対しこれを遵守するために必要な条件を付さなければならない。

(決定の通知)

第6条 町長等は補助金等の交付の決定をするときは、その決定の内容及びこれに条件を付したものについては、その条件を補助金等の交付の申請をしたものに文書を交付して通知する。

(申請の取下げ)

第7条 補助金等の交付の申請をした者は前条の規定による通知を受領した場合において当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、町長等の定める期日までに文書をもって申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第8条 町長等は補助金等の交付の決定をしたものについて、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがてきる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分についてはこの限りでない。

(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。

(2) 補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業者等又は間接補助事業者等が補助事業等又は間接補助事業等を遂行するため必要な土地、その他の手段を使用することができないこと、補助事業等又は間接補助事業等に要する経費のうち補助金等又は間接補助金等によって賄われる部分以外の部分を負担することができないこと。その他の理由により補助事業等又は間接補助事業等を遂行することができなくなったとき(補助事業者等又は間接補助事業者等の責めに帰すべき事情による場合を除く。)

2 町長等は前項の規定による補助金等の交付の決定の取消しにより特別に必要となった事務又は事業に対しては次に掲げる経費について補助金等を交付することがある。

(1) 補助事業等に係る機械器具及び仮設物の徹去その他の残務処理に要する経費

(2) 補助事業等を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費

3 前項の補助金等の額の同項各号に掲げる経費の額に対する割合その他その交付については第1項の規定による取消しに係る補助事業等についての補助金等に準ずるものとする。

4 第6条の規定は第1項の取消し又は変更をした場合に準用する。この場合においては取消し又は変更の理由を付するものとする。

第3章 補助事業等の遂行等

(補助事業等の遂行)

第9条 補助事業者等は補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他町長等の補助事業等の遂行のために指示に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行われなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用(利子の軽減を目的とする納付金にあっては、その交付の目的となっている融資又は利子の軽減をしないことにより補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。以下同じ。)をしてはならない。

2 補助事業者等は間接補助事業者等に対し間接補助金等の交付又は融通の目的に従い善良な管理者の注意をもって間接補助事業等を行わせ、いやしくも間接補助金等の他の用途への使用(利子軽減を目的とする第2条第4項第1号の給付金にあっては、その交付の目的となっている融資又は利子の軽減をしないことにより、間接補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいい、同項第2号の資金にあってはその融通の目的に従って使用しないことにより不当に利子の軽減を受けたことになることをいう。以下同じ。)をすることのないようにさせなければならない。

(状況報告)

第10条 町長等は補助事業者等に対し必要に応じ補助事業等の遂行の状況を報告させることがある。

(補助事業等の遂行の指示)

第11条 町長等は補助事業者等が提出する報告等によりその者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対して期日を指定し、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを指示することがある。

2 町長等は補助事業者等が前項の指示に従わなかったときは、その者に対し当該補助事業等の遂行の一時停止を求めることができる。

3 町長等は前項の一時停止を求める場合においては補助事業者等が当該補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合させるための措置を指定する期日までにとらないときは第15条第1項の規定により当該補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消す旨を明らかにするものとする。

(実績報告)

第12条 補助事業者等は補助事業等が完了したとき又は第5条第1項第5号の規定による補助事業等の廃止の承認を受けたときは補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書に関係書類を添えて町長等に提出しなければならない。補助金等の交付の決定に係る町の会計年度が終了した場合もまた同様とする。

2 前項後段の規定による補助事業等実績報告書には翌年度以降の補助事業等の遂行に関する計画を付記しなければならない。ただし、その計画が当該補助金等の交付の決定の内容となった計画に比して変更がないときはこの限りでない。

(補助金等の額の確定)

第13条 町長等は補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けたときは報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により交付すべき補助金等の額を確定する。

2 第6条の規定は前項の確定をした場合に準用する。

(是正措置の指示)

第14条 町長等は補助事業等の完了又は廃止に係補助事業等実績報告書の提出があった場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときには当該補助事業等につき、これらに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して指示することがある。

2 第12条の規定は前項の規定による指示に従って行う補助事業等に準用する。

第4章 補助金等の返還等

(決定の取消し)

第15条 町長等は補助事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。

(1) 偽り、その他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。

(2) 第9条の規定に違反して補助金等を他の用途に使用したとき。

(3) 第19条の規定に違反して承認を受けないで補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産を補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供したとき。

(4) 正当な理由がなく第20条の規定による報告をせず、又は調査を拒んだため補助事業等の内容が確認できないとき。

(5) 前各号のほか補助事業等に関し補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき、又は町長等の指示に従わなかったとき。

2 町長等は間接補助事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは補助事業者等に対し当該間接補助金等に係る補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。

(1) 偽り、その他不正の手段により間接補助金等の交付を受けたとき。

(2) 間接補助金等を他の用途に使用したとき。

(3) 正当な事由がなく第20条の規定による報告をせず、又は調査を拒んだため間接補助事業等の内容が確認できないとき。

(4) 第5条及び第9条の規定に基づく間接補助事業者等の遵守すべき事項に違反したとき。

3 前項の規定は補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(補助金等の返還)

第16条 町長等は補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し既に補助金等が交付されているときは期限を定めてその返還を求めるものとする。

2 町長等は補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは期限を定めてその返還を求めるものとする。

3 町長等は第1項の返還の請求に係る補助金等の交付決定の取消しが前条第2項の規定によるものである場合においてやむを得ない事情があると認めるときは返還の期限を延長し、又は返還の請求の全部若しくは一部を取り消すことがある。この場合において当該返還の期限の延長又は返還の請求の全部若しくは一部の取消しは補助事業者等の申請により行うものとする。

4 補助事業者等は前項後段の申請をしようとするときは、その事由を記載した申請書に当該補助事業等に係る間接補助金等の交付又は融通の目的を達成するためにとった措置及び当該補助金等の返還を困難とする理由、その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて町長等に提出しなければならない。

5 第6条の規定は第1項から第3項までの規定により補助金等の返還又はその取消し、若しくは返還の期限の延長をした場合に準用する。

(加算金及び延滞金)

第17条 補助事業者等は第15条第1項の規定又は法令若しくは条例の規定による取消しに関し補助金等の返還を求められたときはその請求に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については既に納付した額を控除した額)100円につき1日3銭の割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。

2 補助金等が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については返還を求められた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を求められた額に達するまで順次遡りそれぞれの受領の日において受領したものとする。

3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合においては、補助事業者等の納付した金額が返還を命ぜられた補助金等の額に達するまでは、その納付金額はまず当該返還を命ぜられた補助金等の額に充てられたものとする。

4 前3項の規定は補助金等のうち国の補助金等に相当するものについては適用しない。

5 補助事業者等は補助金等の返還を求められ、これを納期日までに納付しなかったときは納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額100円につき1日3銭の割合で計算した延滞金を県に納付しなければならない。

6 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において返還を求められた補助金等の未納付金額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額はその納付金額を控除した額によるものとする。

7 町長等は第1項及び第5項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金及び延滞金の全部又は一部を免除することがある。この場合において当該免除は補助事業者等の申請により行うものとする。

8 補助事業者等は前項後段の申請をしようとするときは、その事由を記載した申請書に当該補助金等の返還を遅延させないためにとった措置及び当該加算金又は延滞金の納付を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて町長等に提出しなければならない。

9 第6条の規定は第7項の免除をした場合に準用する。

(他の補助金等の交付停止)

第18条 町長等は補助事業者等が補助金等の返還を求められ当該補助金等、加算金若しくは延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは相当の限度においてその交付を一時停止することがある。

2 第6条の規定は前項の一時停止の場合に準用する。

第5章 雑則

(財産の処分制限)

第19条 補助事業者等は補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産で次の各号のいずれかに該当するものを補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供するときは承認申請書を町長等に提出し承認を受けなければならない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具で町長等が指定するもの

(3) その他補助金等の交付を達成するため特に必要があると認め、町長等が指示する財産

2 前項の規定は次の各号のいずれかに該当するときは適用しない。

(1) 補助事業者等が第5条第2項の規定による条件に基づき補助金等の全部に相当する金額を町に納付したとき。

(2) 補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して定めた時間を経過したとき。

3 第6条の規定は第1項の承認をした場合に準用する。

(立入調査等)

第20条 町長等は補助金等又は間接補助金等に関し必要があると認めるときは、補助事業者等若しくは間接補助事業者等に対して報告を求め又は当該職員にその事務所、事業場等に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を調査させ若しくは関係者に質問させることがある。

2 前項の職員はその職務を行う場合には補助金・間接補助金等調査吏員の証を携行するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年度の補助金等から適用する。

補助金等交付規則

昭和39年8月4日 規則第7号

(昭和39年8月4日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和39年8月4日 規則第7号