○上松町教育委員会公告式規則
昭和42年12月21日
教育委員会規則第2号
(この規則の目的)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づく公告式は、この規則の定めるところによる。
(規則の公布)
第2条 上松町教育委員会規則(以下「規則」という。)を公布しようとするときは、公布旨の前文年月日及び上松町教育委員会(以下「教育委員会」という。)を記入し、末尾に教育長が署名するものとする。
2 規則の公布は、上松町公民館内掲示場に掲示してこれを行う。
(施行期日)
第3条 規則は、当該規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日経過した日から施行する。
(規程の公表)
第4条 教育委員会の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文年月日及び教育委員会名を記入するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和50年教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する間は、この規則による改正後の上松町教育委員会公告式規則第1条及び第2条第1項の規定は適用せず、この規則による改正前の上松町教育委員会公告式規則第1条及び第2条第1項の規定は、なおその効力を有する。