○上松町教育委員会傍聴人規則
平成13年12月25日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、上松町教育委員会会議規則(昭和39年上松町教育委員会規則第2号)第17条第2項の規定により教育委員会の会議の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。
(傍聴手続)
第2条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所、職業その他教育長の必要と認める事項を明らかにしなければならない。
(傍聴の禁止)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は傍聴を許さない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者
(3) 前2号のほか、教育長において傍聴を不適当と認められる者
(傍聴人の守るべき事項)
第4条 傍聴人は次の事項を守らなければならない。
(1) 静粛にすること。
(2) 議事に批評を加え又は賛否を表明しないこと。
(3) 前2号のほか会議の妨害となるような行いをしないこと。
(教育長の指示)
第5条 傍聴人は教育長が傍聴を禁じたとき又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。
第6条 前各条のほか、傍聴人は教育長の指示に従わなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する間は、この規則による改正後の上松町教育委員会傍聴人規則第1条、第2条、第3条第3号、第5条及び第6条の規定は適用せず、この規則による改正前の上松町教育委員会傍聴人規則第1条、第2条、第3条第3号、第5条及び第6条の規定は、なおその効力を有する。