○上松町教育委員会事務局組織規則

昭和39年9月22日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき、上松町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織の設置について必要な事項を定めるものとする。

(係の設置)

第2条 事務局には次の係を置く。

(1) 総務教育係

(2) 社会教育係

(3) 子育て支援係

(各係の分掌事務)

第3条 総務教育係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 公文書類の保存に関すること。

(3) 教育委員会の会議に関すること。

(4) 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。

(5) 事務局及び教育機関の職員の身分に関すること。

(6) 教職員の任命の内申、その他人事に関すること。

(7) 教職員の研修に関すること。

(8) 教職員及び児童生徒の保健、安全、厚生及び福祉に関すること。

(9) 児童、生徒の就学に関すること。

(10) 教科書の採択に関すること。

(11) 教育財産の管理に関すること。

(12) 教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。

(13) 教育に係る調査、統計及び広報に関すること。

(14) 奨学金に関すること。

(15) 教育委員会の広報及び教育行政に関する相談に関すること。

(16) その他学校教育の指導及び庶務に関すること。

(17) 学校給食に関すること。

(18) 上松町学校給食センター運営委員会に関すること。

第4条 社会教育係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 青少年教育、女性教育及び成人教育に関すること。

(2) 社会教育委員及び公民館運営審議会委員に関すること。

(3) 社会教育関係団体の指導育成に関すること。

(4) 公民館図書に関すること。

(5) 社会教育資料の刊行、配布に関すること。

(6) ユネスコ活動に関すること。

(7) 文化財に関すること。

(8) 体育に関すること。

(9) 町誌編さん、資料収集に関すること。

(10) 人権教育に関すること。

第5条 子育て支援係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 青少年対策に関すること。

(2) 保育園に関すること。

(3) 放課後等子育て及び学童支援に関すること。

(4) 児童手当に関すること。

(5) 子育て支援センター運営に関すること。

(教育次長)

第6条 事務局に教育次長を置く。

2 教育次長は、職員のうちから充てる。

3 教育次長は、教育長の命を受けて局務を掌理し、所属職員を指導監督する。

(教育次長補佐)

第7条 事務局に教育次長補佐を置くことができる。

2 教育次長補佐は、職員をもって充てる。

3 教育次長補佐は、教育次長を補佐し、教育次長の命を受けて局務を処理し、所属職員を監督する。

(係長、主幹又は主査)

第8条 係に係長、主幹又は主査を置く。

2 係長、主幹又は主査は、職員をもって充てる。

3 係長、主幹又は主査は上司の命を受けて部下を監督し、事務を処理する。

(主任、主事又は主事補)

第9条 前3条に規定するもののほか、主任、主事又は主事補を置く。

2 主任は、職員をもって充て、上司の命を受け専門的な業務を行う。

3 主事又は主事補は、職員をもって充て、上司の命を受けて事務に従事する。

(その他の職員)

第10条 職員のほか臨時雇用職員を除き、上松町職員定数条例(昭和54年上松町条例第27号)第2条第1項第3号に定める数の範囲の内で、必要に応じて、次の職員を置くことができる。

(1) 司書

(2) 保育士

(3) 栄養士

2 司書は上司の命を受け、図書事務に従事する。

3 保育士は上司の命を受け、保育業務に従事する。

4 栄養士は上司の命を受け、栄養技能に従事する。

(講師)

第11条 前条に定める職員のほか、教育委員会の所管に属する学校に、上松町職員定数条例第2条第1項第3号に定める数の範囲内で、必要に応じて、講師をおくことができる。

2 講師は、校長の命を受け、教諭又は、助教諭に準ずる職務に従事する。

(代理)

第12条 教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときは、法第25条第4項の規定により、その権限に属する事務を委員会事務局の職員に代理させるものとし、その順序は次のとおりとする。

(1) 上松町教育委員会事務局教育次長の職にある者

(2) 前号の者に、事故があるとき又は、前号の者が欠けたときは、教育委員会が事務局職員のうちから指定する者

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年5月1日から適用する。

(昭和55年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和57年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年教委規則第7号)

この規則は、昭和58年11月1日から適用する。

(平成7年教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項第15号の改正規定は平成14年1月11日から施行する。

(平成14年教委規則第1号)

この規則は、平成14年12月1日から施行する。

(平成19年教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する教育長が地方教育行政の組織及ぶ運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する間は、この規則による改正後の上松町教育委員会事務局組織規則第1条及び第10条の規定は適用せず、この規則による改正前の上松松教育委員会事務局組織規則第1条の規定は、なおその効力を有する。

(平成30年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年11月1日から適用する。

上松町教育委員会事務局組織規則

昭和39年9月22日 教育委員会規則第4号

(平成30年9月20日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和39年9月22日 教育委員会規則第4号
昭和42年6月1日 教育委員会規則第1号
昭和51年6月15日 教育委員会規則第12号
昭和53年6月7日 教育委員会規則第4号
昭和55年3月12日 教育委員会規則第2号
昭和57年4月21日 教育委員会規則第4号
昭和58年10月25日 教育委員会規則第7号
平成7年9月29日 教育委員会規則第12号
平成13年12月25日 教育委員会規則第2号
平成14年12月1日 教育委員会規則第1号
平成19年3月8日 教育委員会規則第1号
平成27年3月25日 教育委員会規則第9号
平成30年9月20日 教育委員会規則第8号