○上松町教育委員会公印規程

昭和43年8月19日

教育委員会訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、教育委員会事務局及び学校その他の教育機関の公印の種類、寸法、ひな型、保管、使用その他公印に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、寸法及びひな型並びにその保管者は、別表のとおりとする。

2 公印の保管者は、公印の保管の責めに任じなければならない。

(公印台帳)

第3条 公印の保管者は、公印を新調し又は改刻したときは、別記様式の公印台帳を備え所定の事項を登載しておかなければならない。

(公印の使用)

第4条 公印を使用するときは公印の保管者に押印しようとする文書を示して、その承認を受けてから押印しなければならない。

(使用廃止公印の取扱い)

第5条 公印の保管者は改刻等により使用しなくなった印形は、10年間保存するとともに公印台帳から当該公印に係る部分を除き、これを別に廃止公印台帳として、つづっておかなければならない。

(公印の事故の場合の処置)

第6条 公印の保管者は公印の盗難、紛失又は偽造があったときは、直ちにその旨を教育長に報告し、指示を受けなければならない。

(適用期日)

1 この訓令は、昭和43年5月1日から適用する。

(経過処置)

2 この訓令施行の際、現に使用している公印は、第2条第1項の規定にかかわらず使用することができる。

(昭和49年教委訓令第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年教委訓令第2号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成27年教委訓令第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する間は、この規程による改正後の上松町教育委員会公印規程別表の規定は適用せず、この規程による改正前の上松町教育委員会公印規程別表の規定は、なおその効力を有する。

別表(第2条関係)

公印

保管者

寸法(単位mm)

ひな型(字体はてん書又は古てん書)

上松町教育委員会印

教育次長

方22

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上松町教育委員会教育長印

教育次長

方21

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上松町教育委員会教育長職務代理者印

教育次長

方21

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上松町立の学校印

学校長

方22

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上松町立の学校長印

学校長

方21

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上松町公民館印

公民館主事

方24

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上松町公民館長印

公民館主事

方21

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上松町教育委員会公印規程

昭和43年8月19日 教育委員会訓令第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和43年8月19日 教育委員会訓令第1号
昭和49年10月30日 教育委員会訓令第6号
平成8年2月1日 教育委員会訓令第2号
平成27年3月25日 教育委員会訓令第2号