○教育長に対する事務委任規則
昭和39年9月22日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定により、上松町教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の一部を教育長に委任することについて、必要な事項を定めるものとする。
(権限の委任)
第2条 委員会は次に掲げる事項を除きその権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。
(2) 学校その他の教育機関の設置及び廃止を決定すること。
(3) 1件10万円を超える教育財産の取得を申し出ること。
(4) 県費負担教職員の任免その他の進退について内申すること。
(5) 県費負担教職員の服務の一般方針を定めること。
(6) 教育長、事務局の職員、教育機関の職員(県費負担教職員を除く。)の人事に関すること。
(7) 学校その他の教育機関の敷地を選定すること。
(8) 1件50万円以上の工事の計画を策定すること。
(9) 教育委員会規則の制定又は廃止を行うこと。
(10) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について、意見を申し出ること。
(11) 社会教育委員及び公民館運営審議会委員、その他法令の定めによる委員等の人事に関すること。
(12) 教育関係職員の研修の一般方針を定めること。
(13) 学齢児童、及び学齢生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
(14) 教科書の採択を決定すること。
2 教育長は、前項の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。
(委任事務の特例)
第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ、異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからせることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する間は、この規則による改正後の教育長に対する事務委任規則第1条及び第2条第2項の規定は適用せず、この規則による改正前の教育長に対する事務委任規則第1条の規定は、なおその効力を有する。