○上松町教育委員会職員の勤務時間等に関する規程

昭和56年9月30日

教育委員会訓令第4号

(勤務を要しない時間の指定権者)

第2条 教育委員会事務局職員学校給食センター職員の勤務を要しない時間の指定は、教育長がこれを行うものとする。

2 学校職員の勤務を要しない時間の指定は、校長がこれを行うものとする。

(勤務を要しない時間の指定の特例)

第3条 学校給食センター職員学校職員の勤務を要しない時間の指定については、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条に規定する当該学校の休業日における次の勤務時間を指定する。

(1) 8時間の勤務時間が割り振られている日のうちの一の日の全勤務時間

(2) 4時間の勤務時間が割り振られている日のうちの一の日の全勤務時間

(時間外勤務手当の特例)

第4条 教育委員会事務局職員学校給食センター職員で正規の勤務時間外に勤務を命じられた職員の時間外勤務手当については、一般職の職員の給与に関する条例第21条の規定にかかわらず勤務時間を調整し、時間外手当の支結繰替休日とすることができるものとする。

(補則)

第5条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、昭和56年10月11日から施行する。

上松町教育委員会職員の勤務時間等に関する規程

昭和56年9月30日 教育委員会訓令第4号

(昭和56年9月30日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和56年9月30日 教育委員会訓令第4号