○上松町奨学金管理条例

昭和32年6月5日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、上松町奨学金の管理運営について定めることを目的とする。

(管理)

第2条 上松町奨学金は寄附金及び町一般会計より繰入れ、保管については金融機関への預金により管理する。

(貸与)

第3条 奨学金の貸与については上松町教育委員会が規則を定め貸与し運営する。

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年度就学生から適用する。

(平成27年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

上松町奨学金管理条例

昭和32年6月5日 条例第2号

(平成27年12月18日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和32年6月5日 条例第2号
平成27年12月18日 条例第21号