○上松町奨学金貸与規則

昭和32年4月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、上松町の町民又は家族が町内に居住している高等学校、大学(専門学校を含む。)及び大学院に在学している者で、経済的理由により修学が困難な者に対して、毎年度予算の範囲内で奨学金を貸与することを目的とする。

(奨学金の種類)

第2条 この規則により貸与する奨学金の種類は、修学資金及び入学一時金とする。

(貸与の資格)

第3条 奨学金の受けることのできる者は、次の各号に掲げる要件を備えなければならない。

(1) 上松町に引き続き5年以上居住していること。

(2) 成績が優秀で身体が強健であること。

(3) 経済的理由により修学困難と認められること。

(4) 日本学生支援機構又は長野県奨学金及び木曽広域連合奨学金を受けていないこと。

(貸与の額)

第4条 奨学金の貸与額は、別表のとおりとする。

(貸与の期間)

第5条 奨学金の貸与を受ける期間は、その学校における正規の修業期間とする。

(利息)

第6条 奨学金には利息は付けない。

(出願手続)

第7条 奨学金の貸与を受けようとする者は、在学学校長の推薦を受け、所定の期日までに次の書類を上松町教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 奨学生願書(様式第1号)

(2) 資力調書(様式第2号)

(3) 奨学生推薦調書(様式第3号)

(貸与の決定)

第8条 奨学金の貸与の許否は委員会が決定する。

2 前項の決定は、学校長を経て本人に通知する。

(誓約書)

第9条 奨学金の貸与を許可された者(以下「奨学生」という。)は、連帯保証人(親権者又は後見人)及び保証人の連署した誓約書(様式第4号)を当該学校長を経て委員会に提出しなければならない。

2 前項の保証人は、相当の資力を有する成年者でなければならない。

(奨学金の交付)

第10条 奨学金は、修学資金にいては毎月口座振替払の方法により本人に交付し、入学一時金については一括して交付する。ただし、修学資金については希望により数か月分を合わせて交付することができる。

(奨学金の休止)

第11条 奨学生が休学したときは、その期間奨学金の貸与を休止する。

(奨学金の停止)

第12条 奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、その翌月分から奨学金の貸与を停止する。

(1) 第2条に定める要件を欠くに至ったとき。

(2) その他奨学生として不適当と認めるとき。

(奨学資金の償還)

第13条 奨学金の貸与を受けた者は、卒業の月の6か月後から貸与を受けた期間の3倍の期間以内に、その金額を月賦、半年賦又は年賦で償還しなければならない。ただし、全額又は一部を一時に償還することを妨げない。

第14条 奨学生が退学し又は奨学金を辞退し若しくは停止されたときは、その月の6か月後から前条の規定に準じて奨学金を償還しなければならない。

(借用証書)

第15条 奨学生が奨学金の全額を借り受けたときは、連帯保証人及び保証人が連署した奨学金借用証書(様式第5号)を当該学校長を経て委員会に提出しなければならない。

2 奨学生が退学し又は奨学金を辞退し若しくは停止されたときは既に貸与を受けた奨学金について、前項に準じて速やかに奨学金借用証書を委員会に提出しなければならない。

(償還猶予)

第16条 進学又は疾病その他正当な事由により委員会が奨学金の償還を困難と認めたときは相当の期間その償還を猶予することができる。

(償還免除)

第17条 奨学生又は奨学生であった者が奨学金償還完了前に死亡したときは、奨学金の全部又は一部の償還の免除をすることができる。この場合連帯保証人又は遺族は事情を具して奨学金の償還免除を委員会に願い出なければならない。

(延滞利息)

第18条 正当な事由がなくて奨学金の償還を遅延したときは、年14.6%の割合による延滞利息を徴収する。

(届出)

第19条 奨学生は次に掲げる場合は連帯保証人及び保証人の連署の上直ちにその旨を委員会に届け出なければならない。

(1) 休学、復学、転学又は退学したとき。

(2) 本人又は連帯保証人若しくは保証人の身分、住所、その他重要な事項に異動があったとき。

2 保証人が死亡し若しくはその他の事由により資格を失い、又は委員会において不適当と認めてその変更を命じたときは、直ちに別の保証人を定めて保証人変更届(様式第6号)を提出しなければならない。

第20条 奨学生であった者は奨学金償還完了前に本人連帯保証人又は保証人の身分、住所、職業、その他重要な事項に異動があったときは直ちにその旨を委員会に届け出なければならない。

(補則)

第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和38年規則第2号)

この規則は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和49年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年教委規則第11号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和55年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和58年教委規則第3号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年教委規則第1号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成5年教委規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年教委規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

奨学金の種類

学校の種別

貸与の額

修学資金

高等学校

1人月額 20,000円

専門学校、短期大学、大学及び大学院

1人月額 30,000円

入学一時金

高等学校

100,000円以内

専門学校、短期大学、大学及び大学院

200,000円以内

画像画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

上松町奨学金貸与規則

昭和32年4月1日 規則第1号

(令和4年3月22日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和32年4月1日 規則第1号
昭和38年4月1日 規則第2号
昭和49年6月7日 教育委員会規則第3号
昭和49年12月25日 教育委員会規則第6号
昭和51年3月25日 教育委員会規則第11号
昭和55年2月9日 教育委員会規則第1号
昭和58年2月24日 教育委員会規則第3号
昭和61年1月10日 教育委員会規則第1号
平成5年2月19日 教育委員会規則第1号
平成9年12月18日 教育委員会規則第1号
平成26年1月23日 教育委員会規則第1号
平成27年3月25日 教育委員会規則第13号
平成29年2月24日 教育委員会規則第2号
平成30年2月22日 教育委員会規則第3号
平成31年3月22日 教育委員会規則第2号
令和2年3月23日 教育委員会規則第3号
令和4年3月22日 教育委員会規則第1号