○上松町教育施設基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和42年11月1日

条例第25号

(設置)

第1条 教育施設の整備に要する資金に充てるため、上松町教育施設基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、1万円以上とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管、管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任規定)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

上松町教育施設基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和42年11月1日 条例第25号

(昭和42年11月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和42年11月1日 条例第25号