○小学校設置条例
昭和39年12月1日
条例第31号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、小学校を設置する。
(名称及び位置)
第2条 小学校の名称及び位置は次のとおりとする。
(1) 名称 上松小学校
(2) 位置 上松町大字上松709番地
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第7号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。