○中学校設置条例

昭和39年12月1日

条例第32号

(設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、中学校を設置する。

(名称及び位置)

第2条 中学校の名称及び位置は次のとおりとする。

(1) 名称 上松中学校

(2) 位置 上松町大字上松1757番地の1

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

中学校設置条例

昭和39年12月1日 条例第32号

(昭和39年12月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和39年12月1日 条例第32号