○上松町立小・中学校出席停止の命令に関する取扱要綱

平成13年12月25日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 上松町立小・中学校管理規則(昭和38年4月1日上松町教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)第8条第3項の規定により、出席停止の命令に関して必要な事項を定める。

(校長からの意見具申)

第2条 校長は規則第8条第1項の規定による意見具申は様式第1号により行うものとする。

(保護者等からの意見聴取)

第3条 保護者からの意見聴取は教育長の指名により、事務局の職員又は当該児童生徒が在籍する校長等が行うものとする。意見聴取は対面して意見を聴取するものとする。ただし、緊急の必要がある場合その他やむを得ない事情がある場合には、保護者の意見を記載した書面の提出を求めることにより行うことができる。児童・生徒から意見を聴取する機会の確保に配慮しながら、状況により保護者と児童・生徒の合同あるいはそれぞれから意見聴取ができるものとする。

(被害者である児童・生徒や保護者への対応)

第4条 教育委員会は問題行動の被害者である児童・生徒やその保護者から事情聴取することができる。また、関係機関の職員の意見を求めることができる。

(出席停止期間設定の在り方)

第5条 出席停止を命ずる期間は、できる限り短い期間としなければならない。ただし、出席停止期間中の状況により、解除、短縮、延長ができるものとする。

(命令の方式)

第6条 規則第8条第2項第2号の規定による交付文書は様式第2号様式第3号により行うものとする。

2 前項による文書を交付した場合は直ちに、該当校長に様式第4号により通知するものとする。

(出席停止期間中の指導)

第7条 教育委員会は出席停止期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講じなければならない。

(学校への復帰後の指導)

第8条 出席停止の期間終了後、学校は保護者や関係機関との連携をとり適切な指導を継続するものとする。

この要綱は、平成14年1月11日から適用する。

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上松町立小・中学校出席停止の命令に関する取扱要綱

平成13年12月25日 教育委員会告示第1号

(平成13年12月25日施行)