○上松町立学校処務規程

昭和43年8月19日

教育委員会訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、上松町立学校の文書処理その他の事務処理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(事務の代決)

第2条 校長が不在のときは、教頭がその事務を代決することができる。

(代決の範囲及び後閲)

第3条 重要又は異例に属すると認める事務については、前条の規定による代決をすることができない。ただし、あらかじめ処理の方針を指示されたもので特に急施を要するものについてはこの限りでない。

2 代決した事務は、速やかに校長に報告するものとする。

(到着文書の処理)

第4条 学校に到着した文書は、速やかに次の各号により処理するものとする。

(1) かん❜❜又は包装されているものは直ちに開封し、文書受信簿に記載し、その文書の余白に受付印を押し、校長及び教頭の閲覧に供すること。ただし、軽易な文書は、文書受信簿に記載する手続を省略することができる。

(2) 封皮に「親展」又は「書留」と明示されているものは開封せず、その封皮に受付印を押し、文書受信簿に記載した上、直接その宛名の者に配付し、受領印を徴すること。この場合において、配付を受けた者が、前号の規定による処理を要すると認めたものについては、速やかにその手続を経るものとする。

(3) 現金、金券及び有価証券は、金券等受付簿に記載し、宛名の者に配付して受領印を徴すること。

第5条 校長は、前条第1号の規定により閲覧したときは、自ら処理するもののほかは処理意見を示し、教頭を経て担当職員に配付するものとする。

(文書の受理番号)

第6条 文書の受理番号は、文書受信簿により一連番号を付し、毎年4月1日に更新するものとする。

(立案)

第7条 事件の処理については、担当職員において立案し、校長の決裁を受けるものとする。

(文書の発送)

第8条 発送を要する文書は、担当職員において浄書の上、公印及び契印を押し、文書受信簿又は文書発信簿に必要事項を記載し発送の手続を執るものとする。ただし、軽易な文書については、文書発信簿等に記載することを省略できる。

(文書の発送番号)

第9条 文書の発送番号は、文書発信簿により一連番号を付し、毎年4月1日に更新するものとする。

(処理済の文書の編冊)

第10条 処理済の文書は、おおむね次の各号に掲げる区分により分類し、年度ごとに編冊し、一定の場所に保管しておくものとする。ただし、第13条の規定により、別表に表簿の分類がなされているものについては、当該分類によるものとする。

(1) 学校管理及び学校経営関係

(2) 教科及び教育内容関係

(3) 学校保健関係

(4) 学校給食関係

(5) 学校図書館関係

(6) 要保護児童生徒関係

(7) 調査統計関係

(8) 諸給与及び福利関係

(9) 予算及び補助金関係

(10) 各種団体関係

(11) その他

(未処理の文書の保管)

第11条 未処理の文書は、担当職員において、一定の場所に保管し常にその所在を明らかにしておくものとする。

(表簿の保存)

第12条 表簿は、書庫(書棚)に収め、虫害、湿気及び火気に注意し、かつ、非常事態に際し、特に保全を要するものは、書庫(書棚)の前面に「非常持出」と朱書し、保存するものとする。

(表簿の保存年限)

第13条 表簿の保存年限は別表のとおりとし、保存年限の起算日は、当該表簿の属する年度の終了した日の翌日とする。

(保存表簿の持ち出し及び公開の制限)

第14条 保存表簿は、学校外に持ち出し、又は外部のものに公開してはならない。ただし、校長の許可を受けたときはこの限りでない。

(保存表簿の廃棄)

第15条 保存期間の満了した表簿は、校長が焼却処分に付するものとする。

(その他必要な事項)

第16条 この規程に定めるもののほか、事務処理に関し必要な事項は、校長が定める。

この訓令は、昭和43年4月1日から適用する。

別表(第10条、第13条関係)(表簿の保存年限)

表簿の種類

保存年限

表簿の種類

保存年限

学校の管理運営に関するもの

時間外勤務、休日勤務及び夜勤命令簿

5年

例規通ちょう重要報告書つづり

永年

諸願届出書類

3年

学校日誌

5年

職員健康診断票

5年

看護日誌

3年

諸給与明細書控

5年

保健日誌

3年

旅費命令、精算票控

5年

給食日誌

3年

通勤手当認定書

常時

学校関係法令

常時

扶養親族認定書

常時

日課表

5年

児童生徒に関するもの

教科書無償給与関係つづり

5年

指導票録(原本、写し、抄本)

20年

担任学級教科科目時間表

5年

出席簿

5年

学校医執務記録簿

5年

健康診断票

5年

学校歯科医執務記録簿

5年

歯の検査票

5年

学校薬剤師執務記録簿

5年

進路関係つづり

3年

文書受信簿

5年

学校財産に関するもの

文書発信簿

5年

財産原簿写し(土地、建物、立木)

永年

金券等受付簿

5年

財務に関するもの

 

第10条第1項第1号から第10号までの表簿

3年

予算書

5年

第10条第1項第11号の表簿

1年

予算支出票控

5年

教職員に関するもの

教材設備台帳

常時

履歴書

永年

備品台帳

常時

教員配置表

永年

物品出納簿

5年

職員進退関係つづり

10年

郵便切手受払簿

5年

出勤簿

5年

 

 

上松町立学校処務規程

昭和43年8月19日 教育委員会訓令第2号

(昭和43年8月19日施行)