○上松町立小、中学校職員の自家用車の公務使用取扱規程
昭和60年2月6日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、町立小・中学校に勤務する教職員(以下「職員」という。)が、自家用車(当該職員が所有する自動車をいう。以下同じ。)を公務に使用することについて、必要な事項を定めるものとする。
(承認の方法)
第2条 自家用車を公務に使用しようとする職員は、あらかじめ公務使用自家用車届出書(様式第1号)を、校長に届け出ておかなければならない。届出事項に変更があったときも、また同様とする。
(承認の範囲)
第3条 校長は、前条第2項による承認申請があったとき、次のいずれかに該当する場合に限り承認することができるものとする。
(1) 災害、その他緊急を要する場合
(2) 児童生徒指導、家庭訪問等の巡回業務の場合
(3) 社会見学、登山、キャンプ等実施に伴う下見の場合
(4) その他校長が特に必要と認めた場合
2 校長は、前項の規定にかかわらず、承認を申請した者又はその者が使用しようとする自家用車について、次のいずれかに該当すると認めた場合は、承認しないものとする。
(1) 職員の心身の状態が運転に不適当な状態にある場合
(2) 職員が運転免許を取得してから2年経過していない場合(運転免許を取得してから1年を経過した者に対して、所属長が自家用車の公務使用を命ずることが特に必要と判断した場合を除く。)
(3) 職員の運転経験が浅く、技術が未熟である場合
(4) 当該自家用車について対人賠償責任保険1億円以上、対物賠償保険300万円以上の自動車保険又は自動車共済(以下「任意保険」という。)契約を締結していない場合
(5) その他自家用車の点検整備等道路交通に関する法令に定められる基準を満たしていない場合
(旅費及び実費弁償)
第4条 旅費及び実費弁償の支給は、県費配当範囲内とし、交通機関を利用した場合の旅費計算方法によるものとし、借上料、燃料費等は一切支給しないものとする。
(損害賠償責任等)
第5条 自家用車を公務に使用し、交通事故を起こした場合における損害賠償等については、次によるものとする。
(1) 第三者に損害を与えた場合、当該第三者に対する損害賠償は公用車の例による。この場合において町は、当該自家用車に係る自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による責任保険(責任共済を含む。)及び任意保険金の請求権を代位取得するものとする。
(2) 当該自家用車が、賠償保険の対象とならない原因で毀損した場合、その修繕に要する経費は当該運転職員の負担とする。
2 前項第1号の場合において、当該職員に故意又は重大な過失があるときは、町は当該職員に対して求償するものとする。
附則
この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成6年教委規程第1号)
この規程は、平成6年2月1日から施行する。
附則(平成27年教委訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年教委訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。