○上松町立学校施設使用条例

昭和40年8月11日

条例第8号

(使用の許可)

第1条 町立学校の施設を使用しようとする者は次に掲げる事項を記載した申請書を当該学校長に提出し、教育委員会の許可を受けなければならない。

(1) 使用者の住所、職業及び氏名

(2) 使用の目的

(3) 使用の日時

(4) 会合者の予定人員及び会費、入場料その他これに類する金銭徴収の有無

(記載事項の変更)

第2条 許可を受けた者(以下「使用者」という。)が申請書の記載事項を変更しようとするときは、前条の手続により教育委員会の承認を得なければならない。

(使用の制限)

第3条 教育委員会は管理上必要があると認めるときは第1条の許可について使用の制限、その他必要な条件を付けることができる。

2 教育委員会は使用者が次の各号のいずれかに該当するときは使用してはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) その他教育委員会において不適当と認めるとき。

(使用の停止又は取消し)

第4条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは教育委員会は使用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例その他これに基づく規定又は命令に違反したとき。

(2) 使用の許可の条件に違反したとき。

(3) 教育委員会において必要があると認めるとき。

(使用料)

第5条 使用者は別表の使用料を前納しなければならない。

2 前項の使用料は教育委員会が特別の理由があると認めるときはこれを減免することができる。

(使用料の返還)

第6条 既納の使用料は返還しない。ただし次の場合においてはその全部又は一部を返還することがある。

(1) 使用者の責めに帰することのできない理由により使用することができないとき。

(2) 使用前に使用の許可の取消し又は記載事項の変更の申出をなし教育委員会が相当の理由があると認めるとき。

(3) 第4条第3号の規定により使用を停止し又は使用後許可を取り消したとき。

(使用後の整備)

第7条 使用者は使用を停止されたとき若しくは使用の許可を取り消されたとき、又は使用を終ったときは直ちに使用場所を原状に復し係員に引き継がなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは教育委員会がこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第8条 使用により建物、附属物等に損害を生じたときは使用者はその損害を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第5号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成14年条例第26号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年条例第15号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年条例第32号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

屋外運動場

屋内体育館

その他の施設

備考

使用料

使用料

電気料

使用料

使用時間単位

金額

使用時間単位

金額

使用時間単位

金額

使用時間単位

金額

上松小学校

1時間

1,000円

1時間

1,500円

1時間

800円

1時間

370円

通常必要な備品を含む。

上松中学校

1,000円

2,000円

1,000円

370円

(1) 休憩、準備、後片付け、清掃に要する時間も通算する。

(2) 入場料又は、これに類するものを徴収して使用する場合は、区分ごとの使用料金の2倍に相当する額を徴収する。

(3) ピアノ等特別な備品類の使用時間及び使用料金については、その都度学校長と協議して定める。

(4) 電気料金は昼夜を問わず実照明時間とする。

(5) 使用時間が超過する等、端数が生じた場合は、30分未満切り捨て、30分を超えた場合は切り上げるものとする。

(6) 上松小学校、上松中学校のその他の施設とは、パソコン教室、音楽室、家庭科室、技術室、図書館、教室及び廊下等のうち許可された室及び施設とする。

上松町立学校施設使用条例

昭和40年8月11日 条例第8号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和40年8月11日 条例第8号
昭和54年5月25日 条例第15号
昭和58年3月28日 条例第5号
平成14年3月8日 条例第26号
平成17年3月4日 条例第15号
平成26年12月19日 条例第32号