○上松町学校等部分林の運営に関する条例

昭和59年1月20日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、国と上松町(以下「町」という。)との間に契約した部分林(以下「契約部分林」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(契約部分林の種別)

第2条 契約部分林の種別は、次の各号によるものとする。

(1) 学校部分林

(2) 各種記念部分林

(3) その他部分林

(収益の使用)

第3条 契約部分林から生ずる収益は、契約目的に適合する使用をしなければならない。

(産物の採取)

第4条 町民等は所定の手続を経て入林して次に掲げる契約部分林の産物を採取することができる。

(1) 下草、落葉及び落枝

(2) 木の実及びきのこ類

2 採取方法及び期間は町長が別に定める。

3 第1項の規定により入林した者は、次条の規定を守らなければならない。

4 町長は、前項の規定に違反した者があるときは、その者に対して採取の禁止又は入林の制限をすることができる。

(入林者の義務)

第5条 入林した町民等は、次に掲げる事項を行う義務があるものとする。

(1) 火災の予防及ひ消防

(2) 盗伐、誤伐その他加害行為の予防及び防止

(3) 有害鳥獣、病害虫及び有害植物の進入防止及び駆除

(4) 境界標その他標識の保全

(5) 前各号に定めるもののほか、町長が指示した事項

2 町民等は契約部分林又はその付近に火災が発生したときは、遅滞なく関係機関に通報し、かつ応急の処置をしなければならない。

(条例改正の協議)

第6条 この条例を改正しようとするときは、あらかじめ営林局長と協議するものとする。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(上松中学校部分林の運営に関する条例の廃止)

2 上松中学校部分林の運営に関する条例(昭和42年上松町条例第28号)は、廃止する。

上松町学校等部分林の運営に関する条例

昭和59年1月20日 条例第1号

(昭和59年1月20日施行)