○上松町学校給食センター設置条例

昭和49年10月1日

条例第27号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、学校給食センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 学校給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 上松町学校給食センター

(2) 位置 上松町大字上松709番地

この条例は、公布の日から施行する。

上松町学校給食センター設置条例

昭和49年10月1日 条例第27号

(昭和49年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和49年10月1日 条例第27号