○上松町学校給食センター設置条例
昭和49年10月1日
条例第27号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、学校給食センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 学校給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 上松町学校給食センター
(2) 位置 上松町大字上松709番地
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○上松町学校給食センター設置条例
昭和49年10月1日
条例第27号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、学校給食センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 学校給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 上松町学校給食センター
(2) 位置 上松町大字上松709番地
附則
この条例は、公布の日から施行する。