○上松町学校給食センター管理運営に関する規則
昭和62年4月1日
教育委員会規則第1号
上松町学校給食センター管理運営に関する規則(昭和57年上松町教育委員会規則第6号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第33条の規定により、上松町学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)の管理運営の基本的事項を定めることを目的とする。
(管理)
第2条 学校給食センターの管理は、法第23条の規定により、上松町教育委員会が直接これを行う。
2 施設の管理については上松小学校長と協議の上これを行う。
(運営)
第3条 学校給食センターの業務の運営は、上松小学校長が、上松中学校を代表して、別に定める規程に従いこれを行う。
(委員会)
第4条 教育委員会は、管理運営の基本的事項について、学校給食関係者の意見を聴くため、上松町学校給食センター委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 前項の委員会の委員は、上松小学校及び上松中学校の各校校長、並びに各校PTA会長とする。
3 委員会の会議は、教育委員会が必要に応じて開催する。
附則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。