○上松町学校給食センター管理運営に関する規則

昭和62年4月1日

教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第33条の規定により、上松町学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)の管理運営の基本的事項を定めることを目的とする。

(管理)

第2条 学校給食センターの管理は、法第23条の規定により、上松町教育委員会が直接これを行う。

2 施設の管理については上松小学校長と協議の上これを行う。

(運営)

第3条 学校給食センターの業務の運営は、上松小学校長が、上松中学校を代表して、別に定める規程に従いこれを行う。

(委員会)

第4条 教育委員会は、管理運営の基本的事項について、学校給食関係者の意見を聴くため、上松町学校給食センター委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 前項の委員会の委員は、上松小学校及び上松中学校の各校校長、並びに各校PTA会長とする。

3 委員会の会議は、教育委員会が必要に応じて開催する。

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

上松町学校給食センター管理運営に関する規則

昭和62年4月1日 教育委員会規則第1号

(昭和62年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和62年4月1日 教育委員会規則第1号