○上松町学校給食センターに勤務する学校栄養職員の服務及び勤務時間に関する規程

昭和49年12月25日

教育委員会訓令第8号

上松町学校給食センターに勤務する学校栄養職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する学校栄養職員をいう。)の服務及び勤務時間については、上松町立小・中学校職員服務規程(平成8年教育委員会訓令第3号)及び上松町立学校職員の勤務時間等に関する規程(平成元年上松町教育委員会訓令第2号)の例による。

この訓令は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

上松町学校給食センターに勤務する学校栄養職員の服務及び勤務時間に関する規程

昭和49年12月25日 教育委員会訓令第8号

(昭和49年12月25日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和49年12月25日 教育委員会訓令第8号