○上松町公民館管理運営規則

昭和58年3月5日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、上松町公民館条例(昭和48年上松町条例第8号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、公民館の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(公民館の事業)

第2条 上松町公民館(以下「公民館」という。)は社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事業を行うほか、公民館(分館を含む。)関係指導者の養成及び研修並びに関係団体機関等の連絡を図るものとする。

(分館の設置)

第3条 条例第3条の規定に基づき次の地区に分館を置く。

上旭町、下旭町、上町、瀬木本町、中町、沖田町、常盤町、下町、観音、田方、正島、栄町、宮前、北上条、南上条、島、小田野、西中、西奥、東奥、東里、見帰、寝覚、吉野、小野、荻原、立町、倉本

2 分館の運営については各分館に設けられた規定によるものとする。

(ブロックの編成)

第3条の2 前条第1項の分館は、次のブロックを編成する。

(1) 第1ブロック 上旭町、下旭町、瀬木、上町、本町、北上条、南上条

(2) 第2ブロック 中町、沖田町、常盤町、下町、田方、正島

(3) 第3ブロック 観音、栄町、宮前、東里、東奥

(4) 第4ブロック 島、小田野、西中、西奥

(5) 第5ブロック 見帰、寝覚、吉野、小野

(6) 第6ブロック 荻原、立町、倉本

2 各ブロックにブロック長を置き、ブロック長は公民館事業に参画し、その連絡と実践に当たる。

(分館長)

第4条 分館に分館長を置く。分館長は各種事業の企画、実施その他必要な業務を行い分館を代表する。

2 分館長は公民館の事業に参画し、その連絡と実践に当たる。

(分館運営費の交付)

第5条 分館の運営に関しては、予算の定める範囲内において運営に要する経費の一部を交付し、その他必要な援助を行うものとする。

(機関の設置)

第6条 第2条の規定に基づく事業を行うため公民館に次の機関を置く。

(1) 研究集会

(2) 分館長会

(3) 部長会

(4) 専門部会

(5) ブロック長会

2 ブロック長会は各ブロックの長をもって構成し、公民館及びブロック事業の企画、運営に当たる。

(研究集会)

第7条 研究集会は年1回開催する。

2 前項の集会は分館長、専門部員をもって構成する。

(分館長会)

第8条 分館長会は各分館長をもって構成し、公民館及び分館の企画運営等の主要事項を協議する。

(部長会)

第9条 各専門部に正副部長を置き部長会を構成し、各専門部の企画運営等の主要事項を協議する。

(専門部会)

第10条 専門部会は各専門部員をもって構成し、各専門部の企画運営等について協議する。

2 専門部員は各分館より選出し、次の専門部に属するものとする。

(1) 社会教養部(社会福祉、人権を高める研修、広報、研究集会等)

(2) 体育部(社会体育、各種競技、レクリェーション、若者のまちづくりへの積極的な参画、青少年育成等)

(3) 女性部(地域に密接した女性の進出、男女共生の社会実現等)

(任期)

第11条 分館長並びに正副部長及び専門部員の任期は分館の規定によるものとするが2年を原則とし、再選を妨げない。

2 任期中途の辞任に伴う後任者の任期は前任者の残任期間とする。

(職員)

第12条 公民館に次の職員を置く。

(1) 館長

(2) 主事

(3) 事務職員

2 前項の職員の定数は館長を除き上松町職員定数条例(昭和54年上松町条例第27号)に定める数の範囲内で教育委員会が定める。

(公民館運営審議会)

第13条 公民館運営審議会に会長を置き委員が互選する。

2 会長は会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。

(審議会の会議)

第14条 審議会は委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、再度招集してもなお半数以上に達しないときはこの限りでない。

2 会議の議事は出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(使用の申請)

第15条 条例第7条の規定により公民館の使用の許可を受けようとする者(以下「使用者」という。)は上松町公民館使用(変更承認)申請書兼許可書(様式第1号。以下「申請書兼許可書」という。)を教育委員会に使用期日前2日までに提出するものとし、使用日3か月以前のものについてはこれを受け付けない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めたものは、この限りでない。

(使用の許可)

第16条 教育委員会は、前条の規定による申請を適当と認めたときは使用を許可するものとする。

2 使用の許可は申請書を受理した順序によるものとする。ただし、公用、公共用のため特に必要があると認めた場合はこの限りでない。

3 第1項の許可書は使用に当たって職員が提示を求めた場合はそれに応じなければならない。

(使用料の減免)

第17条 条例第14条の規定による使用料の減免の範囲は次のとおりとする。

(1) 公共団体及びこれに準ずる公益事業団体又は奉仕団体が主催して使用する場合 100分の100

(2) 社会教育及び学校教育関係団体が使用する場合 100分の100

(3) 公民館が指導する組織的教育活動を実施するために使用する場合 100分の100

(4) 前3号に定めるほか教育委員会が相当する理由があると認めるとき。

(5) 使用者が使用する冷暖房費は、条例別表に規定された額とし、前各号の規定を適用する。

(使用の取消し)

第18条 使用者が使用の取消しをしようとするときは、既に交付を受けた申請書兼許可書を速やかに返還しなければならない。

(使用料の還付)

第19条 条例第15条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、交付を受けた使用許可書に使用料領収書を添付し、教育委員会に提出しなければならない。

(特別設備の承認)

第20条 使用者が条例第16条の規定により特別設備等の承認を受けようとする場合は、設計書若しくは教育委員会の指定する文書を申請書に添付しなければならない。

(使用期間及び時間)

第21条 公民館の使用期間は1月7日から12月28日までとする。

2 使用時間は午前8時30分から午後9時30分までの使用許可時間内とし、準備、後片付け、清掃の時間を含むものとする。

3 公民館長が特に必要と認めた場合は、前2項の規定にかかわらず変更できるものとする。

(使用時間の延長等)

第22条 使用者が使用を開始した後においては時間の延長を認めない。ただし、他に支障がなく教育委員会が相当する理由があると認めた場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の使用料は条例第13条に規定する別表に掲げる区分に該当する1時間当たりの使用料及び冷暖房費を加算する。

3 第1項に規定する変更の申請は第16条の規定を準用する。

(職員が立会いの上に行うべき事項)

第23条 使用者は次の各号のいずれかに該当する場合は職員立会いの上行わなければならない。

(1) 条例第16条の規定による特別の設備を行うとき。

(2) 条例第18条の規定による原状回復をするとき。

(3) 条例第19条の規定による損害の確認をするとき。

(設備及び使用器具の引渡し)

第24条 使用者は公民館の使用が終了したとき、又は使用を停止させられたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに館内の清掃を行い、職員立会いの上設備及び使用器具等の破損又は滅失の有無を点検して引渡しをしなければならない。

(補則)

第25条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(上松町公民館使用規則の廃止)

2 上松町公民館使用規則(昭和48年上松町規則第5号)は、廃止する。

(上松町公民館規程の廃止)

3 上松町公民館規程(昭和24年上松町訓令第1号)は、廃止する。

(上松町公民館使用規程の廃止)

4 上松町公民館使用規程(昭和39年上松町訓令第21号)は、廃止する。

(平成11年教委規則第2号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成29年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年教委規則第6号)

この規則は、平30年7月1日から施行する。

(令和元年教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

画像

上松町公民館管理運営規則

昭和58年3月5日 教育委員会規則第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和58年3月5日 教育委員会規則第5号
平成11年6月25日 教育委員会規則第2号
平成29年2月24日 教育委員会規則第4号
平成30年5月31日 教育委員会規則第6号
令和元年12月19日 教育委員会規則第4号