○上松町スポーツ推進委員規則
昭和54年5月14日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「基本法」という。)第32条の規定に基づき、スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 委員は、住民のスポーツの推進に関し次の事項を行う。
(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
(2) スポーツの実技の指導に関すること。
(3) スポーツ活動の促進のための組織の育成に関すること。
(4) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業の協力に関すること。
(5) スポーツ団体、その他の行うスポーツの行事又は事業に対する協力に関すること。
(6) 住民一般のスポーツについての理解を深めることに関すること。
(7) その他住民スポーツ推進のための指導助言に関すること。
(定数)
第3条 委員の定数は、10人とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 委員の互選により、会長を置く。
2 会長は会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。
(服務)
第6条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 委員は、その職務を遂行するに当たって法令委員会の定める規則に従わなければならない。
3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となる行為をしてはならない。
(研修)
第7条 委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(補則)
第8条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年11月1日から適用する。
附則(平成13年教委規則第1号)
この規則は、平成13年12月1日から施行する。