○上松町社会体育施設の設置及び管理に関する条例

昭和58年3月28日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、上松町社会体育施設(以下「体育施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第1条に規定する目的達成のため、体育施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 体育施設の名称及び位置は次のとおりとする。

(1) 上松町社会体育館 上松町大字小川1,706番地

(2) 上松町下河原町民運動場 上松町大字荻原1,531番地

(3) 上松小学校校庭夜間照明施設 上松町大字上松717番地

(4) 上松町寝覚町民運動場 上松町大字小川2439番地の1

(5) 上松町荻原体育館 上松町大字荻原1,212番地の2

(6) 上松町寝覚マレットゴルフ場 上松町大字小川1,870番地

(管理及び運営)

第4条 体育施設の管理、運営は上松町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(使用の許可)

第5条 体育施設を使用しようとする者は、規則で定める申請書により教育委員会の許可を受けなければならない。

(記載事項の変更)

第6条 前条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、申請書の記載事項を変更しようとするときは、前条の手続により教育委員会の承認を受けなければならない。

(使用の制限)

第7条 教育委員会は、管理上必要があるときは第5条の許可について、使用の制限、その他必要な条件を付すことができる。

2 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第23条の規定に反すると認めるとき。

(使用の停止等)

第8条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。

(1) この条例その他これに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用の許可条件に違反したとき。

(3) 教育委員会において、必要があると認めるとき。

(使用料)

第9条 体育施設の使用料は、別表に定める額とする。

(使用料の減免)

第10条 公用又は公益事業のため体育施設を使用するとき、又は教育委員会が特別な理由があると認めたときは、その使用料を減免することができる。

(使用料の返還)

第11条 既納の使用料は返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責めに帰することのできない理由により、使用することができないとき。

(2) 使用前に使用許可の取消し又は変更の申出をなし、教育委員会が相当な理由があると認めたとき。

(3) 第8条第3号の規定により使用を停止し、又は許可を取り消したとき。

(使用権の譲渡禁止)

第12条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は体育施設の使用が終了、若しくは使用を停止させられたとき、又は使用の許可を取り消されたときは直ちに設備等を原状に復さなければならない。

(損害賠償の義務)

第14条 使用者がその施設を使用し、そのめにおいて建物、附属設備、備品等を破損し、又は滅失したときは、使用者がその損害を賠償しなければならない。

2 前項の賠償額は、教育委員会がその都度定める。

(指定管理者の設置)

第15条 町長は、寝覚マレットゴルフ場の管理運営に関する業務において、指定管理者を置くことができる。

2 指定管理者の設置については、別に定めるものとする。

(委任)

第16条 この条例の施行について、必要な事項は教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(上松町下河原町民運動場の設置及び管理に関する条例の廃止)

2 上松町下河原町民運動場の設置及び管理に関する条例(昭和57年上松町条例第5号)は、廃止する。

(昭和60年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成3年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年7月1日から適用する。

(平成14年条例第25号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年条例第14号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年条例第31号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

施設使用料

電気使用量

備考

使用時間単位

金額

使用時間単位

金額

1 社会体育館

1時間

2,000円

1時間

1,000円

体育器具使用含む

1時間(半面)

1,000円

1時間

500円

2 下河原町民運動場

運動場

1時間

2,000円

1時間(1面)

1,000円


ミーティングルーム

1時間

400円


更衣室(シャワー)

1時間

300円


3 小学校校庭夜間照明施設

1時間

1,000円


4 寝覚町民運動場

庭球場

1時間(1面)

500円

1時間

1,000円


5 荻原体育館

1時間

1,500円

1時間

800円


6 寝覚マレットゴルフ場

コース使用料

1人 1回

大人 300円

中学生以下 無料


年間使用料

2,000円


器具使用料

1人 1回

100円


7 その他の使用料

町内に組織する各種スポーツ団体、クラブに加入し、マレットゴルフ場以外の上記施設のいずれかを使用する者の使用料は、照明施設使用の場合年3,000円、照明施設を使用しない場合年2,000円とする。ただし、規則で定める団体及び個人については減免することができる。また、18歳以下及び高校生以下の者は無料とする。

(1) 休憩、準備、後片付け、清掃に要する時間も通算する。

(2) 入場料又はこれに類するものを徴収して使用する場合は、上記使用料の2倍に相当する額を徴収する。

(3) 電気使用料は昼夜を問わず実照明時間とする。

(4) 使用時間が超過する等、端数が生じた場合は、30分未満切り捨て、30分を超えた場合は、切り上げるものとする。

上松町社会体育施設の設置及び管理に関する条例

昭和58年3月28日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)