○上松町社会体育施設管理運営規則
昭和58年2月24日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、上松町社会体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和58年上松町条例第3号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、上松町体育施設(以下「体育施設」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用期間)
第2条 体育施設の使用期間は次によるものとする。
(1) 屋内施設 1月7日から12月27日まで
(2) 屋外施設 4月1日から11月30日まで
2 前項に定める期間外で、上松町教育委員会(以下「委員会」という。)が、特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(使用時間)
第3条 体育施設の使用時間は次によるものとする。
(1) 上松町社会体育館 午前8時30分から午後9時まで
(2) 下河原町民運動場 午前5時から午後9時まで
(3) 夜間照明施設 日没後照明を要する時間帯から午後9時まで
(4) 上松町寝覚町民運動場 午前8時30分から午後9時まで
(5) 上松町荻原体育館 午前8時30分から午後9時まで
(6) 上松町寝覚マレットゴルフ場 午前7時から日没まで
2 準備、休憩、後片付け、清掃に要する時間は、前項時間内に含むものとする。
2 体育施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、当該許可に係る使用期間が満了するまで、前項に規定する使用許可書を携帯し、係員の求めがあったときは、これを提示しなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定による取消届を受理したときはその使用料を返還する。
(使用の停止等)
第7条 条例第8条第3号に基づく使用の停止事項は次に掲けるものとする。
(1) 教育委員会が体育施設の管理に著しく支障があると認めたとき。
(2) 体育施設の状態が競技を実施することにより損傷を来すものと判断したとき。
(3) 体育施設を使用する人員か著しく少数のとき。
2 条例別表第7項に規定する使用料は、各種スポーツ団体ごとに納付しなければならない。ただし、相当な理由があると教育委員会か認めたときは、分割して納付することができるものとする。
(1) 公共団体及びこれに準ずる機関又は奉仕団体が主催して使用するとき。
(2) 福祉施設及び体育協会が主催して使用するとき。
(3) 前2号に定めるほか、教育委員会が相当する理由があると認めるとき。
(遵守事項)
第10条 体育施設の使用者は、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 施設及び備品を毀損しないこと。
(2) 備品を使用したときは、所定の場所に収納すること。
(3) 屋内施設使用後は、場内を整理、清掃すること。
(4) 屋外運動場使用後は、グランド面を整地し清掃すること。
(5) 施設等を毀損し、又は備品類を滅失したときは、速やかに教育委員会に届け出て、その指示に従うこと。
(6) 所定の場所以外でみだりに火気を使用しないこと。
(7) 施設内において、他人の迷惑になる行為をしないこと。
(使用許可の取消し等)
第11条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用許可を取り消し、若しくは停止し、退場を命ずることができる。
(1) 前条の規定に違反したとき。
(2) 使用許可の目的、指示条件に違反したとき。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、体育施設の管理等に関し必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
(上松町下河原町民運動場管理運営規則の廃止)
2 上松町下河原町民運動場管理運営規則(昭和57年上松町教育委員会規則第3号)は、廃止する。
(上松町立学校夜間照明施設管理規則の廃止)
3 上松町立学校夜間照明施設管理規則(昭和50年上松町教育委員会規則第7号)は、廃止する。
附則(平成29年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。