○上松町B&G海洋センターの管理に関する条例
平成3年3月20日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、財団法人ブルーシー・アンド・グリーンランド財団(以下「B&G財団」という。)が、海洋性スポーツ・レクリェーション等を通じて、住民の福祉の増進及び青少年の育成を図るため設置した上松町B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)の管理及び運営に必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 海洋センターの名称及び位置は次のとおりとする。
(1) 名称 上松町B&G海洋センター
(2) 位置 上松町大字荻原1550番地の2
(職員)
第3条 海洋センターに所長及びその他必要な職員を置く。
(管理及び運営)
第4条 海洋センターの管理及び運営は、上松町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(使用許可)
第5条 海洋センターを使用する者(以下「使用者」という。)は、教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害すると認められるとき。
(2) 建築物及び設備を損傷するおそれのあるとき。
(3) その他使用が不適当と認められるとき。
(使用許可の取消し等)
第7条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用許可を取り消し、又は使用を停止することができる。
(1) この条例その他これに基づく規則に違反したとき。
(2) 海洋センターの管理上特に必要があると認められたとき。
(3) その他教育委員会の必要と認めるとき。
(使用料)
第8条 海洋センターの施設使用料は、別表に定める額とし、あらかじめ納付しなければならない。
2 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 使用者の責めに帰さない事由により、使用することができなくなったとき。
(2) その他、教育委員会が禁止、停止、取り消すことを必要と認めたとき。
(使用料の減免)
第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減免することができる。
(1) 公共団体又は、公共団体が主催する行事に使用する場合
(2) 町内に所在する公立学校及び保育所については、教育の目的又は保育の目的で使用する場合
(3) その他、教育委員会が必要と認める場合
(損害賠償)
第10条 使用者は、その責めに帰すべき事由により、海洋センターの施設を棄損し又は滅失したときは、速やかに原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成3年6月1日から施行する。
附則(平成6年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年6月13日から適用する。
附則(平成17年条例第16号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
上松町B&G海洋センター使用料
施設 | 使用時間 | 区分 | 使用料 | |
中学生以下 | 高校生一般 | |||
プール | 午前9時~午後9時 | 1回 | 150円 | 300円 |
回数券12回 | 1,500円 | 3,000円 | ||
備考 | 乳幼児は無料 |