○上松町ひのきの里総合福祉センターの設置及び管理に関する条例
平成11年3月18日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、上松町ひのきの里総合福祉センター(以下「センター」という。)の設置及び管理等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 センターは、町民に対しその心身の健康の保持及び生活の安定に寄与し、もって福祉の増進を図るために次の事業を行う。
(1) 独立して生活することに不安のある一人暮らしの高齢者及び高齢者世帯に、介護支援機能、居住機能及び交流機能を提供する生活支援ハウスの運営に関すること。
(2) 高齢者及び障害者の生活支援に関すること。
(3) 各種福祉団体及びボランティアの育成並びに支援に関すること。
(4) 各種の研修及び相談事業に関すること。
(5) 町民が福祉増進のため町長が必要と認める事業。
(名称及び位置)
第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 上松町ひのきの里総合福祉センター
(2) 位置 上松町大字小川1702番地
(利用の許可)
第4条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を制限することができる。
(1) 秩序を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号のほか、町長が管理運営上利用を不適当と認めたとき。
(利用料)
第6条 生活支援ハウスの居住部分を利用する者は、利用料として別表の1及び2の合算額を負担するものとする。
2 事務所を利用する者は、利用料として施設の光熱水費及び維持管理費を使用する面積で按分した金額とする。
3 会議室を利用する者は、無料とする。
(利用料の減免)
第7条 町長は、生活支援ハウスを利用する者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用料を減免することができる。
(1) 生活が困窮しているため、利用料を納めることが困難であると認められるとき。
(2) 災害等のため利用料を納めることが困難であると認められるとき。
(3) その他町長が特に認めるとき。
(賠償責任)
第8条 利用者が故意又は過失により、施設、備品等を損傷し、紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長において損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(管理運営の委託)
第9条 町長は、地方自治法の規定に基づき、センターの管理運営に関する業務の一部を、社会福祉法人上松町社会福祉協議会に委託することができる。
(補則)
第10条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営等必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第31号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成18年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成27年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
生活支援ハウス居住部門利用料(月額)
1 生活支援ハウス居住部門利用者負担基準
(平成13年7月から適用)
| 対象収入による階層区分 | 利用者負担額 |
A | 1,200,000円以下 | 0円 |
B | 1,200,001円~1,300,000円 | 4,000円 |
C | 1,300,001円~1,400,000円 | 7,000円 |
D | 1,400,001円~1,500,000円 | 10,000円 |
E | 1,500,001円~1,600,000円 | 13,000円 |
F | 1,600,001円~1,700,000円 | 16,000円 |
G | 1,700,001円~1,800,000円 | 19,000円 |
H | 1,800,001円~1,900,000円 | 22,000円 |
I | 1,900,001円~2,000,000円 | 25,000円 |
J | 2,000,001円~2,100,000円 | 30,000円 |
K | 2,100,001円~2,200,000円 | 35,000円 |
L | 2,200,001円~2,300,000円 | 40,000円 |
M | 2,300,001円~2,400,000円 | 45,000円 |
N | 2,400,001円以上 | 50,000円 |
(注1) 対象収入については、ケアハウスと同様の取扱いとする。
(注2) 本改正通知発出日時点において、既に入居している者、又は既に入居する契約を締結している者等については、平成14年3月31日までは上記の基準にかかわらず、30,000円を利用者負担額の上限とする。
2 光熱水費の実費
居住部門の利用に伴う光熱水費の実費については、利用者が負担するものとする。