○上松町ひのきの里総合福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成11年3月18日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、上松町ひのきの里総合福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成11年上松町条例第6号)第10条の規定に基づき、上松町ひのきの里総合福祉センター(以下「センター」という。)事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用対象者)

第2条 センターを利用することができる者は、次に掲げるものとする。

(1) 生活支援ハウス 町内に住所を有するおおむね65歳以上のひとり暮らしの者及び夫婦のみの世帯であって、高齢等のため独立して生活することに不安のある者

(2) 事務所 高齢者及び障害者を支援する社会福祉法人等で町長が必要と認めた団体

(3) 会議室 町内に住所を有する高齢者及び障害者で構成するサークル及びこれらの者を支援する団体

(利用手続)

第3条 センターを利用しようとする者は、次により町長に申し込むものとする。

(1) 生活支援ハウス 入居を希望する者は、住宅入居申請書(様式第1号)に収入状況を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(2) 事務所 利用を希望する団体は、事務所利用申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(3) 会議室 利用を希望する団体等は、会議室利用申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(利用料の減免)

第4条 条例第7条の規定により、利用料の減免を受けようとする者は、利用減免申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による利用減免申請書を受理したときは、これを審査し、当該申請者に通知しなければならない。

(休業日)

第5条 センターの休業日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認める時はこれを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(運営時間等)

第6条 センターの運営時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(職員)

第7条 センターに次の職員を置くことができる。

(1) ひのきの里総合福祉センター

 施設長

 その他の職員

(2) 生活支援ハウス

 所長

 生活援助員

(利用者の事故対策)

第8条 センター所管の長は、利用者に事故が生じ、又は生じるおそれがあるときは、医師の診断を要請するなど緊急措置を講ずるものとする。

(報告)

第9条 受託法人は、事業の実施状況及び経費状況について、毎月並びに毎年度の実績報告を翌月の10日並びに年度終了後速やかに、町長に報告するものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第7号)

この規則は、平成13年4月1日より適用する。

(平成18年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成27年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

上松町ひのきの里総合福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成11年3月18日 規則第2号

(平成27年9月17日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成11年3月18日 規則第2号
平成12年3月17日 規則第7号
平成13年10月1日 規則第7号
平成18年6月20日 規則第11号
平成27年9月17日 規則第10号