○上松町陶芸センターの設置及び管理に関する条例

平成11年12月20日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、趣味をとおした生きがいづくりの推進によって、住民福祉の増進を図るため、上松町陶芸センター(以下「センター」という。)を設置し、その管理運営等に関して必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 上松町陶芸センター

(2) 位置 上松町大字小川1576番地の1

(使用の許可)

第3条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用者の範囲)

第4条 センターを使用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 上松町内の陶芸グループ

(2) 小中学生及び上松町内の福祉施設に入所又は通所している者

(3) その他町長が特に認めた者

(使用の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を制限することができる。

(1) 秩序を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号のほか、町長が管理運営上使用を不適当と認めたとき。

(使用料)

第6条 センターを使用する者は、別表に定める使用料を納めなければならない。

(使用料の減免)

第7条 町長は、センターを使用する者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用料を減免することができる。

(1) 小中学生及び上松町内の福祉施設に入所又は通所している者

(2) 町が主催する陶芸教室の参加者

(3) その他町長が特に認めたとき。

(賠償責任)

第8条 使用者が故意又は過失により、施設、備品等を損傷し、紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長において損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、利用料については、平成12年4月1日から適用する。

(平成19年条例第28号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

使用料

1人 月額250円

上松町陶芸センターの設置及び管理に関する条例

平成11年12月20日 条例第22号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成11年12月20日 条例第22号
平成19年12月18日 条例第28号