○上松町奨学金基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和40年3月1日
条例第38号
(設置の目的)
第1条 上松町奨学金の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、上松町奨学金基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる金額は、10千円以上とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。
2 基金に属する現金は必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、上松町奨学金特別会計予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額を補うための財源に充てる場合に限り基金の全部又は一部を処分することができる。
(補則)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。