○上松町高齢者・障害者サービス調整チーム設置要綱
平成6年3月4日
告示第1号
上松町高齢者サービス調整チーム設置要綱(昭和63年上松町告示第1号)の全部を次のように改正する。
(設置)
第1条 高齢者及び心身障害児・者(以下「障害者」という。)の多様なニーズに見合う福祉・保健・医療等の各種サービスを総合的に調整・推進するため、高齢者・障害者サービス調整チーム(以下「調整チーム」という。)を置く。
(事業)
第2条 調整チームは、次に掲げる事業を行う。
(1) 保健師・家庭奉仕員、民生児童委員等の訪問、相談活動を通じての援護を必要とする者のニーズの把握
(2) 福祉・保健・医療等の連携を図るための要援護老人・障害者等台帳の作成
(3) 高齢者や障害者の健康状態、経済状態、家庭環境等を踏まえた具体的処遇方策の確立
(4) 入所判定委員会の行う入所措置の要否判定に関する情報提供等
(5) 精神・難病等の疾患を持つ処遇困難な高齢者や障害者に係る保健所保健・福祉サービス調整推進会議との連携
(6) 関係サービス提供機関へのサービス提供の要請
(組織)
第3条 調整チームは、委員20人以内で組織する。
2 委員のうち、1名を委員長とし、上松町住民福祉課長の職にある者をもって充てる。
3 委員長以外の委員は、別表に掲げる保健、福祉及び医療に関係する団体の代表者並びに関係行政機関の職員のうちから町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、4年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員長は、会務を総理し、調整チームを代表する。
2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 調整チーム会議は、委員長が招集し、議長となる。
(庶務)
第7条 調整チームの庶務は、住民福祉課が行う。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、調整チームの運営に必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、平成6年3月4日から施行する。
附則(平成14年告示第4号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第3条関係)
上松町高齢者・障害者サービス調整チーム構成機関等
関係機関名等 |
|
医師等医療関係者 木曽福祉事務所社会福祉主事 木曽保健所保健師 県立木曽病院医療ケースワーカー 上松町民生児童委員協議会総務 上松町保健委員会会長 上松町社会福祉協議会事務局長 木曽老人施設組合木曽寮寮長 木曽社会福祉事業協会上松荘園長 上松町デイサービスセンター所長 主任ホームヘルパー 上松町役場住民福祉課長 上松町役場住民福祉課福祉係長 上松町役場住民福祉課福祉係(老人福祉担当) 上松町役場住民福祉課福祉係(障害者福祉担当) 上松町役場住民福祉課厚生係長 上松町役場住民福祉課保健衛生係長 上松町役場住民福祉課保健師代表 |
|