○上松町身体障害者ホームヘルプサービス事業運営要綱

平成7年12月1日

告示第16号

(目的)

第1条 上松町身体障害者ホームヘルプサービス事業は、身体障害者が居宅において日常生活を営むことができるよう、身体障害者の家庭等にホームヘルパーを派遣して入浴等の介護、家事等の日常生活を営むのに必要な便宜を供与することにより、身体障害者の自立と社会参加を促進し、もって身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、上松町(以下「町」という。)とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。この場合において、町は、対象者、ホームヘルパーにより提供されるサービス内容及び費用負担区分の決定を除き、この事業の一部を社会福祉協議会、身体障害者療護施設等を経営する社会福祉法人、福祉公社、在宅介護支援センター運営事業の委託を受けている社会福祉法人及び医療法人等、昭和63年9月16日老福第27号、社更第187号老人保健福祉部長、社会局長連名通知による「在宅介護サービスガイドライン」の内容を満たす民間事業者並びに別に定める要件に該当する介護福祉士に委託することができるものとする。

2 町は、前項に規定する者以外に適当と認められる者がある場合には、当職に協議の上、事業の一部を委託することができるものとする。

(事業対象者)

第3条 身体障害者ホームヘルプサービス事業の対象者は、次のとおりとする。

(1) 入浴等の介護、家事等の便宜を供与する場合の対象者は、重度の身体上の障害等のため日常生活を営むのに支障がある身体障害者であって、当該身体障害者が入浴等の介護、家事等の便宜を必要とする場合とする。

(2) 外出時の移動の介護等の便宜を供与する場合の対象者は、重度の視覚障害者及び脳性まひ者等全身性障害者であって、町、福祉事務所等公的機関、医療機関に赴く等社会生活上外出が必要不可欠なとき及び社会参加促進の観点から実施主体が特に認める外出をするときにおいて、適当な付添いを必要とする場合とする。

(便宜の内容)

第4条 身体障害者ホームヘルプサービス事業は、事業主体により対象者の家庭等に派遣されたホームヘルパーが、次に掲げる便宜のうち、必要と認められるものを供与することにより行うものとする。

(1) 入浴、排泄、食事等の介護

 入浴の介護

 排泄の介護

 食事の介護

 衣類着脱の介護

 身体の清拭、洗髪

 通院等の介助

(2) 調理、洗濯、掃除等の家事

 調理

 衣類の洗濯、補修

 住居等の掃除、整理整頓

 生活必需品の買物

 関係機関等との連絡

 その他必要な家事

(3) 生活等に関する相談、助言

 生活、身上、介護に関する相談、助言

 その他必要な相談、助言

(4) 外出時における移動の介護

外出時の移動の介護等外出時の付添いに関すること。(第1号の業務の一環として行われる外出時の付添いを除く。)

(5) 前各号に掲げる便宜に附帯する便宜

第1号及び第2号に附帯するその他必要な介護、家事、相談、助言

(対象者の決定等)

第5条 ホームヘルパーの派遣により便宜の供与を受けようとする場合は、別に定める派遣申出書(別記様式)を町長に提出するものとする。この場合において、申出者は、原則として当該身体障害者又はその者が属する世帯の生計中心者とする。なお、緊急を要すると実施主体が認める場合にあっては、申出書の提出等は事後でも差し支えないものとする。

2 町長は、申出があった場合は、本要綱を基にその必要性を検討し、できる限り速やかに便宜の供与の要否を決定するものとする。なお、その際には必要に応じ高齢者・障害者サービス調整チームを活用するものとする。

3 町長は、当該身体障害者の身体その他状況及びその置かれている環境を十分に勘案して、事業対象者に対するホームヘルパー派遣回数、時間数(訪問から辞去までの実質サービス時間数とする。)及び供与される便宜の内容並びに費用負担区分を決定するものとする。

4 町長は、便宜の供与を受けようとする者の利便を図るため、身体障害者ホームヘルプサービス事業を実施している社会福祉協議会等を経由して派遣申出書を受理することができるものとする。

5 町長は、この事業の対象者について、定期的に便宜の供与の継続の要否について見直しを行う。なお、その際には必要に応じ高齢者・障害者サービス調整チームを活用するものとする。

(ホームヘルパーの選考)

第6条 ホームヘルパーは、次の要件を備えている者のうちから選考するものとする。

(1) 心身ともに健全であること。

(2) 身体障害者福祉に理解と熱意を有すること。

(3) 身体障害者の介護、家事及び相談助言を適切に実施する能力を有すること。

(ホームヘルパーの研修)

第7条 ホームヘルパーの採用等に当たっては、採用時研修を実施するものとする。

2 ホームヘルパーに対しては、年1回以上定期研修を実施するものとする。

(他事業との一体的効率的運営)

第8条 町は、この事業と老人ホームヘルプサービス事業、心身障害児(者)ホームヘルプサービス事業、母子家庭居宅介護等事業及び寡婦居宅介護等事業との一体的効率的運営を図るとともに、他の在宅福祉サービスとの十分な調整を行い、また他の身体障害者福祉に関する諸事業等との連携を図り実施するものとする。

(関係機関との連携等)

第9条 町は、常に福祉事務所、保健所、民生委員及び身体障害者相談員等の関係機関との連携を密にするとともに、この事業の一部を委託している社会福祉協議会等との連携・調整を十分行い、事業を円滑に実施するものとする。

(その他)

第10条 ホームヘルパーは、その勤務中常に身分を証明する証票を携行するものとする。

2 ホームヘルパーは、その業務を行うに当たっては、身体障害者の人格を尊重してこれを行うとともに、当該身体障害者の身上及び家庭に関して知り得た秘密を守らなければならないこととする。

3 ホームヘルパーは、派遣対象世帯を訪問する都度原則として本人等の確認を受けるものとする。

4 町は、この事業の実施について、地域住民に対して広報紙等を通じて周知を図るものとする。

5 町は、この事業を行うため、ケース記録、便宜供与決定調書、利用者負担金収納簿その他必要な帳簿を整備するものとする。

6 町は、業務の適正な実施を図るため、委託先が行う業務の内容を定期的に調査し、必要な措置を講ずるものとする。

7 この事業の一部を受託して実施する身体障害者療護施設を経営する社会福祉法人等は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するものとする。

(ガイドヘルパーに関する特例措置)

第11条 第4条第4号の便宜については、当分の間、これを専門に行うホームヘルパー(以下「ガイドヘルパー」という。)を派遣することとするとともに、次の特例措置を設けることとする。

(1) ガイドヘルパーの選考に当たっては、第6条の規定にかかわらず、次の要件を備えている者のうちから選ぶものとする。なお、実施主体は、ガイドヘルパーとして選考した者を、重度の視覚障害者のガイドヘルパー及び脳性まひ者等全身性障害者のガイドヘルパーの種別ごとに登録するものとする。

 心身ともに健全であること。

 身体障害者福祉に関し、理解と熱意を有すること。

 外出時の付添いを適切に実施する知識と能力を有すること。

(2) ガイドヘルパーの研修に当たっては、第7条の規定にかかわらず、別に定めるところによって行うこととし、外出時の付添いに関する必要な研修を受けるものとする。

(3) その他、ガイドヘルパーの派遣による便宜の供与に関しては、別に定めるところに従い運営するものとする。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成14年告示第5号)

この要綱は、告示の日から施行する。

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上松町身体障害者ホームヘルプサービス事業運営要綱

平成7年12月1日 告示第16号

(平成14年6月26日施行)