○上松町老人ホームヘルプサービス事業運営要綱
平成7年12月1日
告示第15号
(目的)
第1条 上松町老人ホームヘルプサービス事業は、身体上又は精神上の障害があって日常生活を営むのに支障がある老人の家庭に対して、老人ホームヘルパー(以下「ホームヘルパー」という。)を派遣し老人の日常生活の世話を行い、もって老人が健全で安らかな生活を営むことができるよう援助することを目的に実施する。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、上松町(以下「町」という。)とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。この場合において、町は、地域の実情に応じ派遣世帯及びサービス内容の決定を除き、この事業の一部を上松町社会福祉協議会、その他の社会福祉及び医療法人等、農業協同組合、昭和63年9月16日老福第27号、社更第187号老人保健福祉部長、社会局長連名通知による「在宅介護サービスガイドライン」の内容を満たす民間事業者並びに別に定める要件に該当する介護福祉士に委託することができるものとする。
(派遣対象者)
第3条 ホームヘルパーの派遣対象者は、老衰、心身の障害及び傷病等の理由により臥床しているなど日常生活を営むのに支障があるおおむね65歳以上の者(65歳未満であって初老期認知症に該当する者を含む。)のいる家庭であって、老人又はその家族が老人の介護サービスを必要とする場合とする。
(サービスの内容)
第4条 ホームヘルパーの行うサービスは、次に掲げるもののうち、必要と認められるものとする。
(1) 身体の介護に関すること。
ア 食事の介護
イ 排泄の介護
ウ 衣類着脱の介護
エ 入浴の介護
オ 身体の清拭、洗髪
カ 通院等の介助その他必要な身体の介護
(2) 家事に関すること。
ア 調理
イ 衣類の洗濯、補修
ウ 住居等の掃除、整理整頓
エ 生活必需品の買物
オ 関係機関等との連絡
カ その他必要な家事
(3) 相談、助言に関すること。
ア 生活、身上、介護に関する相談、助言
イ その他必要な相談、助言
(派遣世帯の決定等)
第5条 ホームヘルパーの派遣を受けようとする者は、別に定めるホームヘルパー派遣申出書(別記様式)を町長に提出するものとする。なお、申出者は、原則として当該世帯の生計中心者とする。
2 町長は、申出があった場合は、本要綱を基にその必要性を検討し、できる限り速やかに派遣の要否を決定するものとする。なお、その際には必要に応じ高齢者・障害者サービス調整チームを活用するものとする。ただし、緊急を要すると町長が認める場合にあっては、申出書の提出等は事後でも差し支えないものとする。
3 派遣対象者に対するホームヘルパー派遣回数、時間数(訪問から辞去までの実質サービス時間数とする。)及び内容は、当該老人の身体状況、世帯の状況等を十分検討した上で決定すること。なお、その際には必要に応じ高齢者・障害者サービス調整チームを活用するものとする。
4 町長は、ホームヘルパーの派遣を受けようとする者の利便を図るため、在宅介護支援センター、ショートステイ事業を実施している特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター等、老人ホームヘルプサービス事業等を実施している社会福祉協議会等を経由して「ホームヘルパー派遣申出書」を受理することができる。
5 町長は、ホームヘルパーの派遣対象者について、定期的に派遣継続の要否等について見直しを行う。なお、その際には必要に応じ高齢者・障害者サービス調整チームを活用するものとする。
(ホームヘルパーの選考)
第6条 ホームヘルパーは、次の要件を備えている者のうちから選考するものとする。
(1) 心身ともに健全であること。
(2) 老人福祉に関し理解と熱意を有すること。
(3) 老人の介護、家事及び相談助言を適切に実施する能力を有すること。
(ホームヘルパーの研修)
第7条 ホームヘルパーの採用等に当たっては、採用時研修を実施するものとする。
2 ホームヘルパーに対しては、年1回以上定期研修を実施するものとする。
(他事業との一体的効率的運用等)
第8条 町は、本事業の実施運営に当たり、身体障害者ホームヘルプサービス事業及び心身障害児(者)ホームヘルプサービス事業との一体的効率的運用を行うとともに、高齢者・障害者サービス調整チーム及び在宅介護支援センター等を活用し、他の在宅福祉事業(老人短期入所運営事業、老人デイサービス運営事業、日常生活用具給付等事業、住宅改造相談・融資事業等)及びその他の在宅サービスに係る事業(老人保健法に規定する訪問指導、機能訓練、老人訪問看護等)との連携を図るものとする。
(関係機関との連携等)
第9条 町は、常に福祉事務所、保健所、民生委員等の関係機関との連携を密にするとともに、本事業の一部を委託している社会福祉協議会、特別養護老人ホーム等を経営する社会福祉法人、福祉公社、在宅介護支援センター運営事業を委託している社会福祉法人及び医療法人等、民間事業者及び介護福祉士等との連絡・調整を十分行い事業を円滑に実施するものとする。
(その他)
第10条 ホームヘルパーは、その勤務中常に身分を証明する証票を携行するものとする。
2 ホームヘルパーは、派遣対象世帯を訪問する都度原則として本人等の確認を受けるものとする。
3 町は、この事業の実施について、地域住民に対して広報紙等を通じて周知を図るものとする。
4 町は、この事業を行うため、ケース記録、派遣決定調書、利用者負担金収納簿、その他必要な帳簿を整備するものとする。
5 町は、業務の適正な実施を図るため、委託先が行う業務の内容を定期的に調査し、必要な措置を講ずるものとする。
6 この事業の一部を受託して実施する社会福祉協議会等は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するものとする。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成14年告示第6号)
この要綱は、告示の日から施行する。