○上松町寝たきり老人・認知症老人等家庭介護者慰労金支給要綱
平成7年12月4日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、在宅の介護を要する寝たきり老人・認知症老人等(以下「要介護老人等」という。)及びその家族の福祉の向上を図るため、家庭において要介護老人等の介護をしている者に対し介護者慰労金(以下「慰労金」という。)を支給することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「寝たきり老人等」とは、身体上、又は精神上の著しい障害のため、常時臥床している者及び常時臥床していないが食事、排泄、着替え、寝起き等日常生活の用の大半を他の介助によらなければならない者をいう。
2 この要綱において「認知症老人」とは、脳の器質的障害により認知症(一旦獲得された知能が持続的に低下すること。)を示している状態にあり、常時介護を要する者をいう。
(受給者)
第3条 慰労金の支給を受けることのできる者(以下「受給者」という。)は、次の各号に該当する者のうち、町長が認定した者とする。
(1) 上松町に住所を有する者であること。
(2) 寝たきり老人等と同居し、継続しておおむね6か月以上当該寝たきり老人等を主として介護している者であること。
(3) 認知症老人と同居し、継続しておおむね6か月以上当該認知症老人を主として介護している者であること。
2 前項に規定するもののほか、受給者から介護を継承した者は、受給者とみなす。
(1) 寝たきり老人等の介護期間が6か月以上の者 35,000円
(2) 認知症老人の介護期間が6か月以上の者 35,000円
2 町長は、前項に規定する申請があったときは、必要な調査を行った上受給資格の有無を認定し、その結果を当該申請者に通知するものとする。
(届出)
第7条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 第3条第1項各号に規定する要件を備えなくなったとき。
(2) 第4条第1項各号に規定する受給者となったとき。
(3) 要介護老人等の介護を継承したとき。
(取消し)
第8条 町長は、受給者が第3条第1項各号に規定する要件を備えなくなったと認めるときは、その認定を取り消すものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成8年度から適用する。
附則(平成14年告示第34号)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
別記様式 略