○上松町営住宅等管理規則
平成5年4月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)及び上松町営住宅等管理条例(平成9年上松町条例第12号。以下「条例」という。)の規定に基づき、町営住宅の管理について必要な事項を定めるものとする。
(入居の請書及び入居指定日変更申請書)
第3条 条例第10条第1項第1号に規定する請書は、町営住宅請書(様式第3号)によらなければならない。
(1) 出生又は養子縁組により新たに入居者の子又は養子となった者
(2) 新たに入居者の配偶者となった者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、その他婚姻の予約者を含む。)
(3) 入居者の親族で町長が独立の生計を営むことができないものと認める者
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に町長が認める者
(1) 収入状況を証明する書類
(2) 入居の権利を承継する理由を証明する書類
(用途変更等についての承認申請書)
第6条 条例第26条ただし書の規定により、町営住宅の用途変更の承認を受けようとする者は、町営住宅一部用途変更申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
2 条例第27条ただし書の規定により、町営住宅の模様替又は増築の承認を受けようとする者は、町営住宅模様替(増築)承認申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(敷金の額及び敷金の請求)
第8条 条例第18条第1項に規定する敷金の額は、入居の際の家賃の3月分に相当する範囲内の額とする。
2 条例第18条第3項の規定による敷金の還付は、請求に基づいて行うものとする。
(収入の報告及び収入報告書)
第9条 条例第14条第1項の規定により、町営住宅の入居者は毎年12月31日までに前年中の収入状況を町長に報告しなければならない。
(町営住宅管理人)
第13条 条例第65条第3項に規定する町営住宅管理人は、団地内の入居者のうちから町長が任命する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(町営住宅等の管理に関する規則の廃止)
2 町営住宅等の管理に関する規則(昭和36年上松町規則第12号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則施行の際、旧規則第13条の規定に基づいて委嘱されている住宅管理人は、第13条の規定により任命された住宅管理人とみなす。
4 この規則の施行前に旧規則に基づいてした決定又は手続は、この規則の相当規定に基づいてした決定又は手続とみなす。
附則(平成24年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、旧規則第13条の規定に基づいて委嘱されている住宅管理人は、第13条の規定により任命された住宅管理人とみなす。
3 この規則の施行期日に旧規則に基づいてした決定又は手続は、この規則の相当規定に基づいてした決定又は手続とみなす。
附則(平成26年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
1 家賃の減免又は徴収猶予の基準
区分 | 減免すべき場合 | 減免すべき額及び期間 | |
減免額 | 減免期間 | ||
条例第15条第1項第1号の場合 | 1 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受け、又は入居者の収入(同居親族の収入を含む。以下同じ。)が生活保護法に基づく保護の基準に相当するものとして町長が定める額(以下「免除基準額」という。)以下となったとき | 家賃の全額。ただし、生活保護法に基づく保護を受けているときは住宅扶助認定額を控除した額の範囲内で町長が定める額 | 減免事由が存続する期間のうち町長が相当と認める期間 |
2 入居者の収入が免除基準額を超え町長が別に定める額(以下「減免基準額」という。)以下となったとき | 家賃の3分の1の額 | 同上 | |
条例第15条第1項第2号の場合 | 1 入居者の収入から直接疾病により支出した費用で町長が認める額を控除した額が免除基準額以下となったとき | 家賃の全額 | 当該費用及び収入の状況に応じて町長が相当と認める期間 |
2 1の控除後の額が免除基準額を超え減免基準額以下となったとき | 家賃の3分の1の額 | 同上 | |
条例第15条第1項第3号の場合 | 1 入居者の収入から災害により直接受けた損害額で町長が認める額を控除した額が免除基準額以下となったとき | 家賃の全額 | 当該損害及び収入の状況に応じて町長が相当と認める期間 |
2 1の控除後の額が免除基準額を超え減免基準額以下となったとき | 家賃の3分の1の額 | 同上 | |
条例第15条第1項第4号の場合 | 1 次の各号のいずれかに該当する場合で、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号に規定する収入で町長が定める基準に該当するとき (1)入居者又は同居の親族が次のいずれかに該当する場合 ア 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者であって恩給法(大正12年法律第48号)別表第一号表ノ二に掲げる重度障害の状態にあるもの又は同第一号表ノ三に掲げる第一款症の傷病の状態にあるとき イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定により身体障害者手帳の交付を受けている者であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる1級から4級までの障害のあるとき ウ 療育手帳交付要綱(昭和50年長野県告示第192号)の規定により療育手帳の交付を受けている者であって障害の程度が重度又は中度と判定されたとき エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者であって、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表に掲げる1級又は2級の障害のあるとき (2)入居者が母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に18歳に満たない者を扶養している者であって政令月収が収入分位の10パーセント以下である場合 (3)入居者が60歳以上の者であって、同居親族の全てが18歳未満又は60歳以上の者で政令月収が収入分位の10パーセント以下である場合 (4)入居者が昭和29年9月2日以前から引き続き日本の国籍を有し、かつ、日本以外の地域(未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)第2条第1項第2号及び未帰還者に関する特別措置法施行令(昭和34年政令第51号)第1条に規定する地域をいう。)に居住していた者及びこれに準ずる者で、帰国後5年に満たない場合 | 家賃の3分の1(条例第15条第1項第1号の場合の項の2、条例第15条第1項第2号の場合の項の2又は条例第15条第1項第3号の場合の項の2に該当するときにあっては2分の1)の額 | 減免事由が存続する期間のうち町長が相当と認める期間 |
2 その他町長が特に認めるとき | 町長が相当と認める額 | 町長が相当と認める期間 | |
(備考) ・家賃計算に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 |
2 徴収猶予の基準
1に準じる場合で徴収猶予すべきものと町長が認めるときにおいて、その都度町長が定める期間