○上松町厚生住宅管理条例

昭和63年3月31日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、上松町が所有する厚生住宅の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(入居者)

第2条 厚生住宅に入居することができる者は町内に居住し、又は勤務場所を有する者で、住宅に困窮している低額所得者及びひとり親世帯の者とする。

2 前項のほか、町長が適当と認めた者とする。

(入居の申請及び許可)

第3条 厚生住宅に入居をしようとする者は、町長に入居の申請をしなければならない。

2 町長は前項に規定する申請があった場合において、当該入居申込者の数が入居させる住宅の戸数に達しないときはその者のうちから、入居させる住宅の戸数を超えるときは公開抽選の方法により選定する者のうちから入居を許可するものとする。ただし、災害その他特別の事由により難い実情にある者については、公開抽選によらず入居を許可することができる。

(使用料)

第4条 使用料は月額とし、上松町営住宅等管理条例(平成9年上松町条例第12号)第13条により算出した額とする。ただし、ひとり親世帯の者のうち、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当受給者又は児童扶養手当受給見込者及び低額所得者のうち町長が適当と認めた者の使用料については、規則でこれを定める。

2 第2条第2項により入居を認められた者の使用料は、前項の規定にかかわらず、規則でこれを定める。

3 使用料は入居した日から退居した日までとし、入居又は退居の月が1か月に満たないときは日割計算とする。

4 使用料は当該月の末日までに納入しなければならない。

(使用料の減免及び徴収猶予)

第5条 町長は当該入居者が納付すべき使用料を減免し、又は徴収の猶予をすることができる。

(入居者の管理義務等)

第6条 入居者は、厚生住宅の管理について必要な注意を払い、これを正常な状態に維持しなければならない。

2 入居者自身の責めに帰すべき事由によって厚生住宅を修繕する必要が生じたときは、町長の選択に従い、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(入居者の費用の負担義務)

第7条 入居者は、その入居する厚生住宅について、次の各号に掲げる費用を負担しなければならない。

(1) 電気、ガス及び水道の使用料

(2) 汚物及びごみの処理に要する費用

(3) その他入居に関する費用

(同居の制限)

第8条 入居者は、入居を許可されたときの同居親族以外の者を同居させてはならない。ただし、町長が認めた場合はこの限りでない。

(明渡しの際の検査)

第9条 入居者は厚生住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに町長に届け出て検査を受けなければならない。

(補則)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、上松町営住宅等管理条例に準じる。

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成5年条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成13年条例第17号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(令和3年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

上松町厚生住宅管理条例

昭和63年3月31日 条例第8号

(令和4年6月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和63年3月31日 条例第8号
平成5年3月10日 条例第3号
平成13年12月17日 条例第17号
令和3年6月23日 条例第10号
令和4年6月24日 条例第12号