○上松町定住促進住宅管理条例

平成8年5月27日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、上松町が地域活性化のために建設又は取得する定住促進住宅の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(入居者)

第2条 定住促進住宅に入居することができる者は、町内に引き続き居住しようとする就業者又は今後町内に定住しようとする就業者で、現に住宅を必要としていることが明らかな者である条件を満たし、町長が許可した者とする。

(入居の申請及び許可)

第3条 定住促進住宅に入居をしようとする者は、町長に入居の申請をしなければならない。

2 町長は前項に規定する申請があった場合において、当該入居申込者の数が入居させる住宅の戸数に達しないときはその者のうちから入居を許可し、入居させる住宅の戸数を超えるときは公開抽選の方法により選定した者のうちから入居を許可するものとする。ただし、災害その他特別の事由に係る者については、公開抽選によらず入居を許可することができる。

(使用料)

第4条 使用料は月額とし、その額は当該住宅の状況、社会の情勢等勘案して町長が定める。

2 使用料は入居した日から退去した日までとし、入居又は退去の月が1か月に満たないときは日割計算とする。

3 使用料は当該月の末日までに納入しなければならない。

(使用料の減免及び徴収猶予)

第5条 町長は当該入居者が納付すべき使用料を減免し、又は徴収の猶予をすることができる。

(入居者の管理義務等)

第6条 入居者は、定住促進住宅の管理について必要な注意を払い、これを正常な状態に維持しなければならない。

2 入居者自身の責めに帰すべき事由によって定住促進住宅を修繕する必要が生じたときは、町長の指示に従い、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(入居者の費用の負担義務)

第7条 入居者は、その入居する定住促進住宅について、次の各号に掲げる費用を負担しなければならない。

(1) 電気、ガス及び水道の使用料

(2) 汚物及びごみの処理に要する費用

(3) その他入居に関する費用

(同居の制限)

第8条 入居者は、入居を許可されたときの同居親族以外の者を同居させてはならない。ただし、町長が認めた場合はこの限りでない。

(明渡しの際の検査)

第9条 入居者は定住促進住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに町長に届け出て検査を受けなければならない。

(補則)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、上松町営住宅等管理条例(平成9年上松町条例第12号)に準じる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

上松町定住促進住宅管理条例

平成8年5月27日 条例第6号

(平成13年12月17日施行)