○上松町生活改善センター使用規程

昭和48年12月21日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、上松町生活改善センター(以下「センター」という。)の管理及び使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理の委任)

第2条 町長は、センターの管理及び使用について、必要があると認めたときは、管理人を選任することができる。

2 管理人は、このセンターに係る次の各号に掲げる事務を処理するものとする。

(1) 使用許可願に関すること。

(2) 火災、盗難及び破損の予防等センターの保持並びに衛生に関すること。

(3) 使用料に関すること。

(4) 前項に掲げるもののほか町長が指示した事項

(使用の許可)

第3条 このセンターを使用しようとする者は、別に定める使用許可申請書(別記様式)により町長が選任した管理人の許可を受けなければならない。

(使用の基準)

第4条 このセンターの使用基準は次のとおりとする。

(1) 町内各機関の業務及び行事

(2) 住民の生活改善に関する諸行事

(3) 講習会、研究会等による会合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、町民の個人又は団体にして町長の許可を受けたとき。

(使用料)

第5条 このセンターの使用については、使用料を徴収する。

2 使用料の額は、使用の目的等検討の上町長が定める。

3 使用料は、許可を受けるとき上松町会計管理者又は管理人に納付しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 公用又は公益事業のため使用するとき、町長は使用料を減免することができる。

(使用者の責任)

第7条 このセンターを使用するとき、使用者は必ず代表責任者を定め、使用中におけるセンターの保持一切の責任を負うものとする。

この規程は、昭和49年1月1日より施行する。

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上松町生活改善センター使用規程

昭和48年12月21日 訓令第4号

(昭和48年12月21日施行)