○天狗山野外音楽堂の設置及び管理運営に関する条例

昭和62年3月19日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、上松町に進出する企業による新設工場と地域社会との融和を図り、地域住民の教養文化並びに社会福祉の向上を図るため、天狗山野外音楽堂(以下「野外音楽堂」という。)の設置及び管理運営に必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 野外音楽堂の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 天狗山野外音楽堂

(2) 位置 上松町大字上松字天狗山739番地

(管理)

第3条 管理について必要な事項は、町長が定める。

(使用者の範囲)

第4条 野外音楽堂を使用できる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 上松町に住所を有する者

(2) 上松町内の事業所等に勤務するもの及びその家族

(3) 前2号のいずれかに該当する者で構成される団体等

(4) その他町長が特に認めた者

(使用の手続)

第5条 野外音楽堂を使用しようとするもの(以下「使用者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。

(使用許可の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、野外音楽堂の使用を許可することはできない。

(1) 公安、風俗その他公益を害するおそれがあると認められたとき。

(2) 施設及び附属設備を毀損するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理上支障があると認められるとき。

(使用の取消し等)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可の取消し又は、使用の制限若しくは停止を命ずることができる。

(1) 許可を受けた使用目的以外に使用しているとき又は使用しようとしているとき。

(2) 許可条件に違反して使用しているとき又は使用しようとしているとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反して使用しているとき又は使用しようとしているとき。

(4) 公用のため特に必要を生じたとき。

(使用料)

第8条 使用者は、別表に定める使用料を納めなければならない。

(使用料の減免)

第9条 前条に定める使用料について、次の各号のいずれかに該当するときは、減免することができる。

(1) 使用者が公共団体であるとき。

(2) 使用者が公益を目的として使用するとき。

(3) 町長が特別の事情があると認めたとき。

(損害賠償等)

第10条 使用者は、野外音楽堂及び附属設備を汚損し、又は毀損したときは、その旨理由を付し町長に届け出ねばならない。

2 町長は前項による届出があったときは、直ちにその損害額を調査し、使用者に対しその賠償を命じなければならない。

(補則)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

施設名

使用料金(1時間につき)

電気を使用しない場合

電気を使用した場合

野外音楽堂

100円

200円

天狗山野外音楽堂の設置及び管理運営に関する条例

昭和62年3月19日 条例第6号

(昭和62年3月19日施行)