○上松町災害弔慰金の支給等に関する規則

昭和54年9月17日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、上松町災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年上松町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給の手続)

第2条 町長は、条例第3条の規定により災害弔慰金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行った上災害弔慰金の支給を行うものとする。

(1) 死亡者(行方不明者を含む。以下同じ。)の氏名、性別、生年月日

(2) 死亡(行方不明を含む。)の年月日及び死亡の状況

(3) 死亡者の遺族に関する事項

(4) 支給の制限に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める事項

(必要書類の提出)

第3条 町長は、この町の区域外で死亡した町民の遺族に対し死亡地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 町長は、町民でない遺族に対しては遺族であることを証明する書類を提出させるものとする。

(借入れの申込み)

第4条 災害援護資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、次に掲げる事項を記載した借入申込書を町長に提出しなければならない。

(1) 借入申込者の住所、氏名及び生年月日

(2) 貸付けを受けようとする資金、金額、償還の期間及び方法

(3) 貸付けを受けようとする理由及び資金の使途についての計画

(4) 保証人となるべき者に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

2 借入申込書には次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 世帯主の負傷を理由とする借入申込書にあっては、医師の療養見込期間及び療養概算額を記載した診断書

(2) 被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあっては前々年とする。以下この号において同じ。)において他の市町村に居住していた借入申込者にあっては、当該世帯の前年の所得に関する当該市町村長の証明書

(3) その他町長が必要と認めた書類

3 借入申込者は、借入申込書をその者の被災の日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日までに提出しなければならない。

(調査)

第5条 町長は、借入申込書の提出を受けるときは、速やかにその内容を検討の上、当該世帯の被害の状況、所得、その他の必要な事項について調査を行うものとする。

(貸付けの決定)

第6条 町長は、借入申込者に対して資金を貸し付ける旨を決定したときは、貸付金の金額、償還期間及び償還方法を記載した貸付通知書を借入申込者に交付するものとする。

2 町長は、借入申込者に対して資金を貸し付けない旨を決定したときはその理由を付した文書で借入申込者に通知するものとする。

(借用書の提出)

第7条 貸付決定通知書の交付を受けた者は、速やかに保証人の連署した借用書に資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)及び保証人の印鑑証明書を添えて町長に提出しなければならない。

(貸付金の交付)

第8条 町長は、前条の借用書と引換えに貸付金を交付するものとする。

(償還の完了)

第9条 町長は、借受人が貸付金の償還を完了したときは当該借受人に係る借用書及びこれに添えられた印鑑証明書を遅滞なく返還するものとする。

(繰上償還の申出)

第10条 繰上償還をしようとする者は、その旨を記載した文書で町長に申出をするものとする。

(償還金の支払猶予)

第11条 借受人は、償還金の支払猶予を申請しようとするときは支払猶予を受けようとする理由、猶予期間その他町長が必要と認める事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、支払の猶予を認める旨を決定したときは、支払を猶予した期間、その他町長が必要と認める事項を記載した文書を当該借受人に交付するものとする。

3 町長は、支払の猶予を認めない決定をしたときはその理由を付した文書で当該借受人に通知するものとする。

(違約金の支払免除)

第12条 借受人は、違約金の支払免除を申請しようとするときはその理由を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、違約金の支払免除を認める旨を決定したときは違約金の支払免除した期間及び支払を免除した金額を記載した文書を当該借受人に交付するものとする。

3 町長は、支払免除を認めない旨を決定したときはその理由を付した文書で当該借受人に通知するものとする。

(償還免除)

第13条 災害援護資金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受けようとする者は償還免除を受けようとする理由、その他町長が必要と認める事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には次の各号に掲げるいずれかの書類を添えなければならない。

(1) 借受人の死亡を証する書類

(2) 借受人が精神若しくは身体に著しい障害を受けて貸付金を償還することができなくなったことを証する書類

3 町長は、償還の免除を認める旨を決定したときはその旨記載した文書を当該免除を受けようとする者に交付するものとする。

4 町長は、償還の免除を認めない旨を決定したときはその理由を付した文書で当該免除を受けようとする者に通知するものとする。

(督促)

第14条 町長は償還金を納付期限までに納入しない者があるときは督促状を発行するものとする。

(氏名又は住所の変更届等)

第15条 借受人又は保証人について、氏名又は住所の変更等借用書に記載した事項に異動を生じたときは、借受人は速やかにその旨を文書で届け出なければならない。ただし、借受人が死亡したときは同居の親族又は保証人が代わってその旨を届け出るものとする。

(申請書等の様式)

第16条 申請書等の様式は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

上松町災害弔慰金の支給等に関する規則

昭和54年9月17日 規則第9号

(昭和54年9月17日施行)