○上松町保健対策推進協議会運営規則
平成元年4月10日
規則第11号
(設置)
第1条 上松町住民の保健対策を推進するため、上松町保健対策推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 協議会は、町長の諮問に応じ、保健事業の実施計画の策定及びその他保健事業の企画運営に関し、住民の保健に係る基本的施策並びに事業の実施に関する重要な事項について審査審議するものとする。
(組織)
第3条 協議会は、委員20名以内で組織する。
2 委員は、関係行政機関、保健医療関係団体、地区組織、事業所等の代表者及び学識経験者のうちから町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 協議会に会長を置き、委員が互選する。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(事務局)
第7条 事務局は、上松町役場住民福祉課内に置く。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。