○上松町墓地の設置及び管理に関する条例
昭和40年10月26日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、墓地の設置及び管理に必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 上松町は次のように墓地を設置する。
名称 新田墓地
位置 上松町大字上松字新田1003番地イノ1
名称 北の沢
位置
上松町大字上松字小の川1046番地
〃 字山伏塚1047番地
(1) 名称 新田墓地
(2) 位置 上松町大字上松字新田1003番地イノ1
(3) 名称 北の沢
(4) 位置 上松町大字上松字小の川1046番地
〃 字山伏塚1047番地
(墓地の種類)
第3条 墓地は甲種及び乙種墓地に区別する。
(使用の許可)
第4条 墓地を使用しようとする者は、次の事項を記載した書類を町長に提出して、その許可を受けなければならない。
(1) 使用目的
(2) 所要の面積
(3) 墓地の種別
(甲種墓地の使用)
第5条 甲種墓地は1回限り次の使用料を徴収して使用させる。
(1) 3.3平方メートルにつき 5,000円
(2) 甲種墓地の使用面積は使用者1人につき6.6平方メートルを超えてはならない。
(乙種墓地の使用)
第6条 乙種墓地は区域を限り甲種墓地を使用する能力のない者に無料で使用させ、又は行路病死亡人の埋葬地とする。
2 乙種墓地の使用面積は埋葬に必要な面積に限る。
(過料)
第7条 第4条の許可を受けないで墓地を使用した者は5万円以下の過料を科する。
(規則への委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行前に使用している墓地については、使用許可を得たものとする。
附則(平成3年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。