○上松町墓地等の経営の許可等に関する条例
平成12年3月17日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)及び知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年長野県条例第46号)の規定に基づき、墓地又は納骨堂(以下「墓地等」という。)の経営許可の基準その他墓地等の経営について必要な事項を定めるものとする。
(墓地等の経営の申請)
第2条 法第10条第1項の規定により墓地等の経営の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 申請者の住所、氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の職氏名)
(2) 墓地等の名称
(3) 墓地等の所在地
(4) 墓地等の敷地の地番、地目及び面積
(5) 墓地等の敷地所有者の住所及び氏名
(6) 墓地等の工事完了予定年月日
(7) 墓地等を経営しようとする理由
(8) 墓地又は納骨堂にあっては必要とする世帯数
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。ただし町長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認める場合は、この限りでない。
(1) 墓地等の位置を示す2万5千分の1の図面
(2) 墓地又は納骨堂にあっては、周囲200メートル以内の見取図
(3) 墓地にあっては、造成計画及びその施設の配置図、納骨堂にあっては、建物及びその附属設備の設計図及び配置図
(4) 墓地等の敷地の土地登記事項証明書
(5) 墓地等の敷地が借地の場合は、その所有者の使用承諾書
(6) 申請者が法人である場合にあっては、許可申請に関する意思決定をした旨を証する書類及び資金計画書
(7) 墓地又は納骨堂の設置に関し、他の法令の規定により許可その他の処分又は届出その他の手続をしたことを証する書類
(8) 墓地等隣接地の所有者等の同意書、墓地希望者の連名簿
(9) 申請者が法人である場合にあっては、定款、寄附行為又は規約、登記事項証明書
(10) 申請者が地方公共団体である場合にあっては、議会の議決書の写し又は当該地方公共団体の長の確約書
(11) 墓地等の維持管理規則その他賃貸料等当該墓地又は納骨堂の経営に必要な事項を記した書類
(墓地等の変更の許可)
第3条 法第10条第2項の規定により墓地の区域又は納骨堂の施設の変更の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 申請者の住所、氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の職氏名)
(2) 墓地等の名称
(3) 墓地の区域の変更にあっては、拡張又は縮小する区域の所在地、地目及び面積
(4) 墓地の区域の変更にあっては、拡張又は縮小する区域の敷地所有者の住所及び氏名
(5) 納骨堂の施設の変更にあっては、変更する施設の構造設備の概要
(6) 当該変更に係る工事完了予定年月日
(墓地等の廃止の許可)
第4条 法第10条第2項の規定により墓地等の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 申請者の住所、氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称及び代表者の職氏名)
(2) 墓地等の名称
(3) 墓地等の敷地の地番、地目及び面積
(4) 墓地等の廃止の理由
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 墓地又は納骨堂にあっては、改葬許可証の写し又は改葬計画書
(2) 申請者が法人である場合にあっては、墓地等廃止許可申請に関する意思決定をした旨を証する書類
(1) 国県道その他重要な道路、鉄道、河川から50メートル以上隔てること。
(2) 人家等ふくそう地より200メートル以上の距離を有すること。
(3) 土地は高燥な所を選び湿潤な所を避けること。
(4) 飲用水が汚染されるおそれのない所であること。
(墓地の施設基準)
第6条 墓地の施設は、次の各号によらなければならない。
(1) 境界には、障壁又は密植した低木の垣根を設けること。
(2) 墓域内1区画の面積は、原則として、6.6平方メートル以内とすること。
(納骨堂の設置場所)
第7条 納骨堂の設置場所は、寺院の境内、墓地の区域等その場所及び施設が公衆衛生並びに宗教的感情に適合しなければならない。
(経営者の講ずべき措置)
第8条 墓地等の経営の許可を受けた者は、墓地等を清潔に保つとともに、納骨堂にあっては、次の各号に掲げる事項を明示した標札を施設の見やすい箇所に掲げなければならない。
(1) 経営の許可年月日
(2) 納骨堂の名称
(3) 納骨堂の所在地
(4) 納骨堂の経営者の住所、氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の職氏名)
(補則)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。