○上松町狂犬病予防に関する施行規則
平成12年3月17日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「規則」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(申請書等の様式)
第2条 規則の規定による申請書等の様式は、次の各号によるものとする。
(1) 規則第3条第1項の規定による登録申請書 様式第1号
(2) 規則第6条第1項の規定による鑑札の再交付申請書 様式第2号
(3) 規則第8条第1項の規定による犬の死亡届 様式第3号
(4) 規則第9条の規定による犬の登録事項の変更届 様式第4号
(5) 規則第13条の規定による注射済票再交付申請書 様式第5号
(予防注射の報告)
第3条 獣医師は規則第11条の規定による狂犬病の予防注射を行ったときは、狂犬病予防注射実施報告書(様式第1号)を翌月5日までに町長に提出しなければならない。
(注射済票の交付申請)
第4条 犬の所有者は、規則第12条第2項の注射済票の交付を受けようとするときは、注射済票交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(手数料の領収書)
第5条 犬の所有者から徴収する手数料に係る領収書の発行は、鑑札等の交付をもってこれに代える。
(手数料の減免)
第6条 町長は、特に必要と認める場合及び道路交通法(昭和35年法律第105号)第14条第1項に規定する盲導犬として使用されている犬は、手数料を減免することができる。この場合の免除申請については、様式第6号によるものとする。
(不還付)
第7条 犬の所有者が負担した費用は、還付しない。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。