○上松町国民健康保険条例

昭和47年6月2日

条例第13号

上松町国民健康保険条例(昭和34年上松町条例第1号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 上松町が行う国民健康保険の事務(第1条)

第2章 上松町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)

第3章 被保険者(第4条・第5条)

第4章 保険給付(第6条―第9条)

第5章 保健事業(第10条―第12条)

第6章 国民健康保険税(第13条)

第7章 基金(第14条―第20条)

第8章 罰則(第21条―第24条)

附則

第1章 上松町が行う国民健康保険の事務

第1条 上松町が行う国民健康保険の事務については法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 上松町の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(上松町の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)

第2条 上松町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 2人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 2人

(3) 公益を代表する委員 2人

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は規則で定める。

第3章 被保険者

第4条 削除

第5条 次の各号に掲げる者は、被保険者としない。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所している児童又は里親に委託されている児童であって、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のない者

(2) 養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに収容されている者で、別表左欄に掲げる者について、同表の中欄に掲げる金額が同表の右欄に掲げる金額に満たない場合は、その者を被保険者としない。

(3) 前号の規定の適用については、当該施設の長の意見を聴いて町長が定める。

第4章 保険給付

(一部負担金)

第6条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を一部負担金として当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以降である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3

(結核精神給付金)

第6条の2 被保険者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条の2第1項に規定する医療又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条第1項に規定する自立支援医療(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者に係る医療に限る。)を受けたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、結核精神給付金を支給する。

2 結核精神給付金は、世帯主に対し支給すべき額の限度において、前項の医療又は自立支援医療を受けた保険医療機関等に支払うことができる。

3 前項の規定による支払があったときは、世帯主に対し結核精神給付金の支給があったものとみなす。

(出産育児一時金)

第7条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めたときは、規定で定めるところにより、これに30,000円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(葬祭費)

第8条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として50,000円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

第9条 削除

第5章 保健事業

(保健事業等)

第10条 町は、法第72条の4に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康審査

(4) その他被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な事業

2 町は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。

(1) 療養のために必要な用具の貸付け

(2) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業

3 町は、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けのために必要な事業を行う。

4 町は、被保険者の出産育児一時金の支給に係る出産に要する費用の貸付けのために必要な事業を行う。

第11条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は別に定める。

第12条 被保険者でない者に第10条第1項及び第2項の保健事業を利用させる場合における利用料については別に定める。

第6章 国民健康保険税

第13条 町は、世帯主に対して別に定めるところにより国民健康保険税を課する。

第7章 基金

(基金)

第14条 国民健康保険の診療報酬の支払の円滑化を図り、財政の健全な運営を図るため、国民健康保険支払準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第15条 毎年度基金として積み立てる額は、地方財政法(昭和23年法律第109号)第7条第1項に規定する金額で、町長が定める額とする。

(管理)

第16条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は設置の目的を妨げない範囲内において最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第17条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(基金の処分)

第18条 基金は、次の各号に掲げる事項に該当する場合に限り処分することができる。

(1) 療養の給付費等の増高により財源が著しく不足する場合において、当該不足額を補填するための財源に充てるとき。

(2) 保健事業に充てるとき。

(3) 町長が財政上必要と認めたとき。

(繰替運用)

第19条 町長は、財政上の必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利用率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(規則への委任)

第20条 第14条から前条までに定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

第8章 罰則

第21条 町は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し10万円以下の過料を科する。

第22条 町は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられて、これに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは10万円以下の過料を科する。

第23条 町は、偽りその他不正の行為により保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第24条 前3条の額は、情状により町長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(上松町国民健康保険条例並びに上松町国民健康保険基金の設置、管理および処分に関する条例の廃止)

2 上松町国民健康保険条例(昭和34年上松町条例第1号)並びに上松町国民健康保険基金の設置、管理および処分に関する条例(昭和40年上松町条例第44号)は廃止する。

(経過措置)

3 この条例による改正前の条例によってなした手続、その行為でこの条例に相当する手続、その他の行為は、この条例によってなしたものとみなす。

(平成21年10月から平成23年3月までの間の出産に係る出産育児一時金に関する経過措置)

4 被保険者又は被保険者であった者が平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間に出産したときに支給する出産育児一時金についての第7条の規定の適用については、同条第1項中「35万円」とあるのは、「39万円」とする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

5 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

6 前項に規定する傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

7 附則第5項に規定する傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

8 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第6項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

9 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

10 前項の規定によりこの町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(昭和47年条例第27号)

この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和48年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年2月1日から適用する。

(昭和49年条例第10号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第21号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日より適用する。

(昭和52年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。ただし、この条例による改正後の上松町国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第7条第2項の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用する。

(昭和54年条例第4号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 新条例第21条及び第22条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和59年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条第3項は昭和59年10月1日以後の療養の給付から適用する。

(昭和60年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第7条第2項は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 新条例第21条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成4年条例第6号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第5章の章名の改正規定、第10条から第12条までの改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 新条例第7条第1項及び第9条の規定は、施行日以後の出産から適用し、施行日前の出産については、なお従前の例による。

3 新条例第8条の規定は、施行日以後の死亡から適用し、施行日前の死亡については、なお従前の例による。

(平成7年条例第18号)

この条例は平成7年7月1日から施行する。

(平成9年条例第6号)

この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(平成9年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 新条例第21条及び第22条の規定は、この条例の施行日前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行日後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年条例第3号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第9号)

この条例中、第1条の規定は平成14年10月1日から、第2条の規定は平成15年4月1日から施行する。

(平成18年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 施行日前に出産した被保険者に係る上松町国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成20年条例第13号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 施行日前に出産した被保険者に係る上松町国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額はなお従前の例による。

(平成21年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 施行日前に出産した被保険者に係る上松町国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額はなお従前の例による。

(平成25年条例第8号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 施行日前に出産した被保険者に係る上松町国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成30年条例第13号)

(施行期日)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第5項から第10項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。

(令和3年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年2月13日から適用する。

(令和3年条例第14号)

この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る条例第7条第1項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

ア 療養の給付を受ける場合に自己負担金を支払うことを要しない者

当該年度の収入と活用できる資産の合計額

当該年度において課される保険税の額と小づかいに相当する額の合計額

イ 療養の給付を受ける場合に自己負担金を支払うことを要する者

同上

当該年度において課される保険税の額と療養の給付を受ける場合に支払うこととなる自己負担金の額と小づかいに相当する額の合計額

上松町国民健康保険条例

昭和47年6月2日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
昭和47年6月2日 条例第13号
昭和47年11月24日 条例第27号
昭和48年2月27日 条例第6号
昭和49年3月15日 条例第10号
昭和50年3月15日 条例第21号
昭和51年3月25日 条例第15号
昭和52年5月2日 条例第10号
昭和53年6月19日 条例第20号
昭和54年3月5日 条例第4号
昭和55年6月28日 条例第21号
昭和57年6月25日 条例第18号
昭和58年1月22日 条例第1号
昭和59年3月16日 条例第12号
昭和59年9月28日 条例第19号
昭和60年3月16日 条例第8号
昭和60年6月28日 条例第11号
昭和61年7月1日 条例第15号
昭和62年7月3日 条例第11号
平成4年3月17日 条例第6号
平成6年9月21日 条例第8号
平成7年6月21日 条例第18号
平成9年6月16日 条例第6号
平成9年9月18日 条例第10号
平成12年3月17日 条例第8号
平成13年3月14日 条例第3号
平成14年9月26日 条例第9号
平成18年9月21日 条例第23号
平成20年3月12日 条例第13号
平成20年12月16日 条例第27号
平成21年9月24日 条例第13号
平成25年3月11日 条例第8号
平成26年12月19日 条例第33号
平成30年3月31日 条例第13号
令和2年5月15日 条例第9号
令和3年3月5日 条例第3号
令和3年10月1日 条例第14号
令和5年3月7日 条例第6号