○上松町高額療養費貸付規則

昭和55年10月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、上松町国民健康保険条例第10条第3項の規定に基づき高額療養費の貸付けに関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの対象者)

第2条 資金の貸付けを受けることができる者は、高額療養費の支給を受ける上松町国民健康保険の被保険者で、国民健康保険税を滞納していない者とする。

(貸付額)

第3条 貸付額は、高額療養費支給見込額の10分の9とする。ただし、算出した額に千円未満の端数があるときは、その端数は貸し付けない。

(貸付金の利子)

第4条 貸付金は、無利子とする。

(貸付けの申請)

第5条 資金の貸付けを受けようとする者は、高額療養費貸付け申請書(様式第1号)に医療機関の自己負担分保険診療報酬請求書(様式第2号)を添えて町長に申請しなければならない。

(貸付けの決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、これを審査し、貸付けの可否及び貸付額を決定し、高額療養費貸付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

(借用書の提出)

第7条 前条の規定による通知を受けた者は、高額療養費貸付金借用書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(貸付金の償還)

第8条 資金の貸付けを受けた者は、当該貸付金に係る高額療養費の支給を受けたときに貸付金を償還しなければならない。

(住所、氏名等の変更)

第9条 借受人は、氏名若しくは住所又は加入医療保険に変更を生じたときは、速やかに高額療養費借受人氏名・住所・加入医療保険変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(貸付金の返還)

第10条 借受人が遡って国民健康保険の資格を喪失した場合及び偽りその他不正の方法により貸付けを受けた場合は町長は、その者から既に貸し付けた貸付金の全部又は一部を直ちに返還させるものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和60年規則第3号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

様式 略

上松町高額療養費貸付規則

昭和55年10月1日 規則第10号

(昭和60年3月16日施行)