○上松町国民健康保険出産費資金貸付規則
平成13年3月14日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、上松町国民健康保険条例(昭和47年上松町条例第13号)第10条第4項の規定に基づき出産育児一時金の支給に係る出産に要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)の貸付けに関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸付対象)
第2条 資金の貸付けは、次に掲げる要件のいずれかを満たす上松町の国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主で、国民健康保険税を滞納していない者に対して行う。この場合において、当該世帯主は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第58条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる者に限る。
(1) 出産予定日まで1月以内であること。
(2) 妊娠4月以上であり、当該出産に要する費用について医療機関等から請求を受け、又は、その費用を支払ったこと。
(貸付額)
第3条 資金の貸付額は、出産育児一時金支給見込額の10分の8を限度とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は貸し付けない。
(貸付利息)
第4条 貸付金には、利息を付さない。
(1) 第2条第1号に掲げる要件を満たす被保険者の属する世帯の申込者 出産予定日まで1月以内であることを証明する書類
(2) 第2条第2号に掲げる要件を満たす被保険者の属する世帯の申込者 妊娠4月以上であることを証明する書類及び医療機関等からの出産に要する費用の内訳が記載された請求書又は領収書
(貸付けの決定)
第6条 上松町長は、申込書を受理したときは、速やかに審査し、貸付けの可否及び貸付額を決定しなければならない。
2 上松町長は、貸付けの可否及び貸付額を決定したときは、出産費資金貸付けの可否を決定した旨の通知書(様式第3号)により、申込者に通知するものとする。
(貸付けの方法)
第7条 貸付金の貸付方法は、上松町窓口での現金払又は金融機関への振込みとする。
(貸付期間)
第8条 資金の貸付期間は、当該貸付金に係る出産育児一時金が支給される日までの間とする。ただし、出産の日から3週間以内に出産育児一時金の支給の申請がないときは、上松町長の指定する日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、世帯に属する全ての被保険者又は出産を予定する被保険者がその資格を喪失したときは、上松町長は、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)に対し、資格喪失の日から起算して4週間以内に貸付金の全額を償還させるものとする。
2 当該相殺契約の申込みに対する上松町長の応諾は、決定通知書の交付により行われたものとみなす。
3 上松町長は、当該相殺契約に基づき、出産育児一時金の支給時に出産育児一時金と貸付金債権を対等額において相殺し、その差額を借受人に対し支給するものとする。
(1) 借受人が偽りの申込みその他不正の手段により貸付けを受けたとき。
(2) 当該貸付けに係る被保険者が第2条各号に掲げる要件を備えていないことが明らかになったとき。
(領収書の交付等)
第11条 上松町長は、貸付金の金額が償還されたときは、借受人に対し、当該貸付金に係る領収書を交付するとともに、借用証を返還するものとする。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。