○上松町保健師修学資金貸与規程
昭和48年1月20日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、上松町における保健師の充実強化を図るため保健師の養成所に在学する者で、卒業後当町職員として保健師の業務に従事しようとする者に対し、予算の範囲内で修学資金(以下「修学資金」という。)を貸与することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(貸与の資格)
第2条 修学資金の貸与を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下「法」という。)第19条第2号に規定する養成所(以下「養成所」という。)に在学中であること。
(2) 法第7条の規定による免許(以下「免許」という。)を受けた後、直ちに当町職員として保健師業務に従事する意志を有すること。
(3) 身体が健康で将来成業の見込みがあると認められること。
(貸与の額)
第3条 修学資金の貸与額は、年額180,000円とする。
(貸与の期間)
第4条 修学資金の貸与の期間は、当該養成所の正規の修業期間内とする。
(利息)
第5条 修学資金には、利息を付けない。
(1) 健康診断書
(2) 出身学校の成績証明書
(3) 当該養成所の長の推薦調書
(保証人)
第7条 申請者は2人の保証人を立て、申請書にその連署を得なければならない。
2 第1項の保証人は、修学資金の貸与を受けた者と連帯して債務を負うものとする。
(貸与の決定)
第8条 町は、申請書を受理したときは、審査をし、適当と認めるときは、修学資金の貸与を決定するものとする。
(修学資金の交付)
第9条 修学資金は、当該養成所の長を経由して交付する。
(1) 退学したとき。
(2) 心身の故障のため、修学を継続する見込みがなくなったと認められるとき。
(3) 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。
(4) 死亡したとき。
(5) その他修学資金貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。
(返還)
第11条 修学資金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、町長の指定する期日までに返還しなければならない。
(1) 前条の規定による取消しがあったとき。
(2) 養成所を卒業し、免許を受けなかったとき。
(3) 免許を受けた後、直ちに当該町において業務に従事しなかったとき。
(4) 上松町保健師就学資金貸付金免除条例(昭和48年上松町条例第1号)の規定による修学資金の返還の債務の免除を受ける前に業務上以外の理由により死亡し、又は当該町において業務に従事しなくなったとき。
(1) 死亡し、又は重度障害により貸与を受けた修学資金の返還することができなくなったとき 返還債務の額の全部又は一部
(2) 当該町において、2年間業務に従事したとき 返還の債務の額全部。ただし、2年未満業務に従事したとき 返還の債務の額の一部
3 前項の規定による提出書類は、修学生にあっては当該養成所の長を経由するものとする。
(返還債務履行猶予の申請)
第13条 修学資金の返還債務の履行の猶予を受けようとする者は、上松町保健師修学資金返還債務履行猶予申請書(様式第4号)に疾病に関する医師の診断書、その他町長がその都度指示する書類を添えて町長に提出しなければならない。
(延滞利息)
第14条 修学資金の貸与を受けた者は、正当な理由がなくて修学資金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間に返還すべき額について、年利7.5%の延滞利息を支払わなければならない。
(届出)
第15条 修学生は、休学、停学若しくは退学したとき又は修学資金の貸付けを辞退するときは、遅滞なく休学(停学退学)(修学資金辞退)届(様式第5号)によりその旨を当該養成所の長を経由して町長に届け出なければならない。
2 修学生又は修学資金の貸与を受けた者は、修学資金返還の前に本人又は保証人の身分、住所、職業勤務場所、その他重要な事項に異動があったときは、遅滞なく、その旨を異動届により町長に届け出なければならない。
3 修学生又は修学資金の貸与を受けた者は、保証人が死亡し、若しくはその他の事情により資格を失い、又は町長が不適当と認め、その変更を求められたときは、遅滞なく別の保証人を定め、その連署を得た保証人変更届(様式第6号)を提出しなければならない。
附則
この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和53年訓令第4号)
この規程は、昭和53年10月1日から施行する。
附則(昭和57年訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
様式 略